Common use of 借入れ及び投資法人債の発行 Clause in Contracts

借入れ及び投資法人債の発行. 借入れ及び投資法人債の発行) 本投資法人は、第 11 条の基本方針に従い、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に定める適格機関 投資家(但し、機関投資家(租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含む。) (以下

Appears in 2 contracts

Samples: Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations

借入れ及び投資法人債の発行. 借入れ及び投資法人債の発行第 42 条 (借入れ及び投資法人債の発行目的) 本投資法人は、第 11 条の基本方針に従い、金融商品取引法第 31 条に定める基本方針に従い、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に定める適格機関 投資家(但し、機関投資家(租税特別措置法(昭和 号に定 める適格機関投資家(ただし、租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含む号。その後の改正を 含む。)(以下「租税特別措置法」という。)第 67 条の 15 第 1 項第 1 号ロ(2)に定める機関投資家に限る。)からの借入れ及び投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)の発行を行うことができる) (以下

Appears in 1 contract

Samples: 投資法人規約

借入れ及び投資法人債の発行. 借入れ及び投資法人債の発行第 42 条 (借入れ及び投資法人債の発行目的) 本投資法人は、第 11 条の基本方針に従い、金融商品取引法第 31 条に定める基本方針に従い、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に定める適格機関 投資家(但し、機関投資家(租税特別措置法(昭和 号に定 める適格機関投資家(ただし、租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含む号。その後の改正を含 む。)(以下「租税特別措置法」という。)第 67 条の 15 第 1 項第 1 号ロ(2)に定める機関投資家に限る。)からの借入れ及び投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)の発行を行うことができる) (以下

Appears in 1 contract

Samples: Investment Corporation Regulations