資産の評価 样本条款
資産の評価. 受益証券1口当たりの純資産額(「基準価額」)は、ファンドの信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
資産の評価. 受益証券1口当たりの純資産額(「基準価額」)は、ファンドの信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 ファンドの基準価額には、同日付で算出されるマザーファンドの基準価額が反映されます。 基準価額は毎営業日計算され、委託会社(フィデリティ投信株式会社、ホームページ:http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html、フリーコール:0120-00-8051 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞においては、ファンドは、「グロバル」として略称で掲載されていま す。) なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
資産の評価. 資産評価の方法、基準及び基準日)
資産の評価. 第 29 条 資産評価の方法、基準及び基準日) 本投資法人の資産評価の方法、基準及び基準日は、別紙 2 に定めるとおりとし、別紙 2は、本規約の不可分な一部として、本規約の末尾に添付され、本規約と一体をなすものとする。
資産の評価. 第33条の2(資産評価の原則) 本投資法人は、運用資産の評価に際しては、評価結果の信頼性を確保するために、継続性の原則を遵守して、投資主の利益のために慎重かつ忠実に評価を行うものとする。
資産の評価. 資産評価の方法、基準及び基準日) 本投資法人の資産評価の方法、基準及び基準日は、別紙 2 に定めるとおりとし、別紙 2 は、本規約の不可分な一部として、本規約の末尾に添付され、本規約と一体をなすものとする。
資産の評価. 基準価額の算定 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます)を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます)、預金その他の資産をいいます。以下同じ)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
資産の評価. 第 36 条 資産評価の方法、基準及び基準日)
1. 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、投資法人の計算に関する規則(平成 18 年内閣府令第 47 号。その後の改正を含む。)、一般社団法人投資信託協会が定める不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則その他の諸規則並びに一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従い、次のとおり投資対象資産の種類ごとに定める。
(1) 第 32 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 3 号に定める不動産、不動産の賃借権及び地上権 取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価する。なお、建物及び設備等についての減価償却費の算定方法は定額法による。ただし、本投資法人が採用する算定方法が合理的な理由により適当ではないと判断する場合でかつ投資者保護上、問題ないと合理的に判断できる場合には、法令に従い他の算定方法に変更することができるものとする。
(2) 第 32 条第 2 項第 4 号に定める不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権 信託財産が第 1 号に掲げる資産の場合には第 1 号に従った評価を行い、金融資産及び負債の場合には一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従った評価をした上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価する。
(3) 第 32 条第 2 項第 5 号に定める信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 信託財産の構成資産が第 1 号に掲げる資産の場合には、第 1 号に従った評価を行い、金融資産及び負債の場合には一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価する。
(4) 第 32 条第 2 項第 6 号に定める匿名組合出資持分 匿名組合出資持分の構成資産が第1 号、第2 号及び第3 号に掲げる資産の場合には、各号に従った評価を行い、金融資産及び負債の場合には一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額により評価する。
(5) 第 32 条第 2 項第 7 号に定める信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権 信託財産の構成資産が第 4 号に掲げる資産の場合には、第 4 号に従った評価を行い、金融資産及び負債の場合には一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価する。
(6) 第 32 条第 3 項並びに第 32 条第 4 項第 3 号、第 4 号及び第 6 号に掲げる有価証券当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用いる。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価する。
(7) 第 32 条第 4 項第 5 号に定める金銭債権 取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価する。ただし、当該金銭債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価する。
(8) 第 32 条第 4 項第 7 号に定めるデリバティブ取引に係る権利
資産の評価. 受益権1口当たりの純資産額(「基準価額」)は、ファンドの信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会 規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同 じ。)の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 ファンドの基準価額には、同日付で算出されるマザーファンドの基準価額が反映されます。なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
資産の評価. 1. 基準価額とは、信託財産に属する資産を時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差し引いた金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。
2. ファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下のとおりです。 主な投資資産 評価方法の概要 外国債券 価格情報会社の提供する価額等で評価します。
3. 外貨建資産の円換算については、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
4. 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
5. 基準価額につきましては、取扱販売会社または委託会社にお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。