健康管理. 条 施設の医師又は看護職員は、常に入居者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置をとるものとする。 (入居者の入院期間の取扱い)
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健康管理. 条 施設の医師又は看護職員は、常に入居者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置をとるものとする医師又は看護職員は、常に入居者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置をとるものとする。 (入居者の入院期間の取扱い)
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健康管理. 条 施設の医師又は看護職員は、常に入居者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置をとるものとする医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置をとるものとする。 (入居者の入院期間の取扱い入所者の入院期間の取扱い)
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健康管理. 条 施設の医師又は看護職員は、常に入居者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置をとるものとする。 (入居者の入院期間の取扱い)医師又は看護職員は、常に入居者の健康状況に注意し、日常生活における健康維持のための適切な措置をとる。
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健康管理. 条 施設の医師又は看護職員は、常に入居者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置をとるものとする医師又は看護職員は、常に入居者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。 (入居者の入院期間の取扱い栄養ケア・マネジメント)
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健康管理. 条 施設の医師又は看護職員は、常に入居者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置をとるものとする。 (入居者の入院期間の取扱い)
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