優先順位 样本条款

優先順位. 当会社の発行する各種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は、同順位とする。
優先順位. 1: 協定金額(年額)が,最高額の法人優先順位2: 協定年数の長い法人 優先順位3: 地域貢献の有無,内容を勘案 優先順位4: 地域貢献の提案の有無,内容を勘案(地域貢献活動を行っていない場合)優先順位5: 対象歩道橋の近隣に店舗若しくは事務所が所在する法人 優先順位6: 仙台市歩道橋命名権者選定委員会の抽選 7 優先交渉者決定後の手続き等について
優先順位. (1) A種優先配当金(A種優先株式発行要項 8.(1)に定義される。)、A種累積未払配当金相当額(A種優先株式発行要項 8.(4)に定義される。)、B種優先配当金、B種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額及びB種累積未払配当金相当額が第1順位(それらの間では同順位)、A種優先配当金及びB種優先配当金が第2順位(それらの間では同順位)、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。 (2) A種優先株式、B種優先株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種優先株式に係る残余財産の分配及びB種優先株式に係る残余財産の分配を第1順位(それらの間では同順位)、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。 (3) 本会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分 配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
優先順位. 普通株主、第一回優先株主、第二回A種優 先株主、第三回B種優先株主、第三回C種優先株主及び第三回D種優先株主に先立ち支払われる。
優先順位. D種優先株主に対する配当金は、普通株主、第一回優先株主、第二回A種優先株主に先立ち、第三回A種優先株主に劣後して支払われる。なお、第三回B種優先株主、第三回C種優先株主及び第三回D種優先株主に対する配当金の支払い順位は、同順位とする。
優先順位. □ 利用者指定銀行口座からの自動振替 □ 事業所指定銀行口座への振込 □ カード支払い
優先順位. B 種、C 種、D 種およびE 種優先株式相互の間の優先配当金(E 種優先配当金を含む。以下同じ。)、優先中間配当金(E 種優先中間配当金を含む。以下同じ。)および残余財産の支払順位は、いずれも同順位とする。 (除斥期間)
優先順位. 原則として、対抗要件具備の先後による – 担保権の実⾏︓管財⼈が選任され、債権届出等の⼿続を経て換価(原則として事業譲渡)・配当 ◼ 利⽤局⾯ – LBOやプロジェクトファイナンス等の「全資産担保」案件のほか、ベンチャーデットでの活⽤が期待されるとの説明 – 実際に実務で利⽤が広がるかは、今後の推移に注⽬
優先順位. (1) A 種優先配当金、A 種優先中間配当金、A 種累積未払配当金、第 1 種優先配当金、第 1 種優先中間配当金および第 1 種累積未払配当金の支払順位は、第 1 種累積未払配当金を第 1 順位とし、第 1 種優先配当金および第 1 種優先中間配当金を第 2 順位とし、A 種累積未払配当金を第 3 順位とし、A 種優先配当金および A 種優先中間配当金を第 4 順位とする。 (2) 本要項における A 種優先配当金、A 種優先中間配当金および A 種累積未払配当金の用語は、
優先順位. 1位:冷蔵庫優先順位2位:調剤室 なお、データロガーの無くなった測定場所について、調剤室は営業日に1日1回温度計により温度測定を行う。冷蔵庫は営業日に1日1回機器の温度表示を確認する。