免責事由に該当した場合. 保険種類 給付金 給付金をお支払いしない場合(免責事由) 無解約返戻金型 悪性新生物療養保険(2017) 死亡給付金 ご契約者または死亡給付金受取人の故意によるとき 2 責任開始期前の診断確定による無効の場合
免責事由に該当した場合. 例:責任開始日から3年以内における被保険者の自殺による死亡、年金受取人等の故意または重大な過失による被保険者の死亡 責任開始期前に生じた疾病や傷害の場合 年金・保険金等のお支払い(保険料払込みの免除を含みます。)は、その原因となる疾病や傷害が責任開始期以後に生じた場合に限ります。約款に特に定めがない限り、疾病や傷害が責任開始期前に生じていた場合には支払事由に該当しません。
免責事由に該当した場合. 保険種類 保険金 お支払いしない場合 (免責事由) ・無選択型終身保険(低解約返戻 金型)(2012) ・無選択用災害割増特約(低解約返戻金型)(2012) 災害死亡保険金 1.ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき 2.死亡保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき 3.被保険者の犯罪行為によるとき 4.被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき 5.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき 6.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき 7.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相 当する運転をしている間に生じた事故によるとき 8.地震・噴火または津波(※)によるとき 9.戦争その他の変乱(※)によるとき
免責事由に該当した場合. 保険種類 保険金等 保険金をお支払いしない場合または保険料払込みを免除しない場合 (免責事由) 死亡保険金 1.ご契約の責任開始日(または復活日、復旧日)から起算して3年以内の被保険者の自殺によるとき (※1) 2.ご契約者の故意によるとき 3.死亡保険金の受取人(※2)の故意によるとき 4.戦争その他の変乱(※3)によるとき 生活障害保険金 ※右記の支払事由(1)・ (2)についてはⅡ「保険の特長としくみについて」➓ 「保険金 のお支払いと保険料 次のいずれかにより生活障害保険金の高度障害状態に関する支払事由(1)(※4)が生じたとき 1.ご契約者または被保険者の故意によるとき 2.戦争その他の変乱(※3)によるとき