特約の締結 样本条款

特約の締結. ①お客さまが旅行契約の締結を強く希望されるときは、第3項-1(3)または(4)に従い申込書と申込金相当額をご提出いただきます。当社は、申込金相当額を「預り金」として保管します。
特約の締結. 1.契約者は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、当社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結できます。
特約の締結. 保険契約者は、主契約の契約日または更新日に、会社の定める取扱に基づき、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。この場合、主契約の締結の際、主契約に付加する場合は、主契約とあわせて被保険者の選択を行ない、主契約の更新日に、主契約に付加する場合は、新たに被保険者に関する告知を求め、被保険者の選択を行ないます。
特約の締結. 本特約を締結しようとする者は、所定の申込書に特約の目的である船舶その他所定の事項を記載し、署名又は記名なつ印して組 に申し込み、組の承諾を得て、保険料の全部又は一部を払い込まなければならない。
特約の締結. 第2条 特約の被保険者 第3条 特約の責任開始期
特約の締結. 第1条 こ✰特約は、新ガン倍額医療保障付定期保険契約(以下、「主契約」といいます。)または女性医療特約(以下「主特約」といいます。)✰締結後、保険契約者✰申出により主契約または主特約に付加して締結します。 (看護給付金の支払に関する主約款および主特約条項の規定の不適用)
特約の締結. 第 2 条 この特約は、主契約締結の際、主契約の保険契約者(以下「保険契約者」といいます。)の申出により、主契約に付加して締結します。 (特約の責任開始期)
特約の締結. 指定代理請求特約
特約の締結. 1.通信販売に関する特約第 1 条第 1 項第 2 号に規定する、電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器等による通信手段を媒介とし、当会社または代理店所定の契約情報画面に所要の事項を入力 し、当会社または代理店に送信する方法により、保険契約を申込む場合で、保険契約者から、当会社が保険料決済の取扱を提携している会社のクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)によって、普通保険約款が適用される主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)および特約の保険料(保険契約内容の変更等に伴う追加保険料を含みます。以下同様とします。)を払い込む旨の申し出があり、かつ、当会社がこれを承認した場合に、この特約を主契約に付帯して締結します。