入札及び開札. (1) 入札参加者又はその代理人は、別添契約書案及び実施要領等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、当該契約書案及び実施要領等について疑義がある場合は説明を求めることができ る。ただし、入札後、契約書案及び実施要領等について不知又は不明を理由として異議を申し立てるこ
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入札及び開札. (1) 入札参加者又はその代理人は、別添契約書案及び実施要領等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、当該契約書案及び実施要領等について疑義がある場合は説明を求めることができ る。ただし、入札後、契約書案及び実施要領等について不知又は不明を理由として異議を申し立てるこ(1)入札参加者又はその代理人は、契約書(案)及び仕様書を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。 ただし、入札後、契約書(案)仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
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