公序良俗. 法に抵触しない事
公序良俗. ≫ 具体的事実の主張も不要 ※ただし判例の場合,具体的事実の主張がなされていたので注意
公序良俗. 1 公序良俗違反の具体化
公序良俗. 1 従業員に過大な商品を売りつけた呉服店と,信販会社の不法行為責任を認めた事例(大阪地裁平成 20 年 4 月 23 日判決・裁判所 HP)
(1) 本件は,勤務先の呉服店から着物等を次々と購入させられ,多額のクレジット契約を締結させられたとして,呉服店の従業員が呉服店および信販会社に対して既払金の返還を求めた事案である。 裁判所は,呉服店の従業員が年収に比して過大な金額の呉服等を購入するのを知りながら放置した雇用者の行為は不法行為であり,売買契約は公序良俗に反して無効であるとし,また,この事実を知りながら従業員の販売業者に対する代金についての立替払契約をした信販会社の共同不法行為責任を認め,立替払契約も公序良俗違反であるとした。
(2) 販売会社との関係 Y1 との関係では,X は Y1 に’97 年に勤務開始してから着物を購入し,’99 年には 172 万円余り,’00 年は 146 万円余り,’01 年には 156 万円余りの立替金債務の支 払いを続けており,この額は X の給与の額に匹敵する額であり,このような状態が 3年間も続く間,Y1 はかかる状態を認識しつつこれを放置し,総販売代金額が 800 万円に近づいた後も同様の対応を続けたのであるから,’02 年 2 月 26 日以降に締結さ れた本件売買契約 26 ~ 31 は,著しく社会的相当性を逸脱するもので,公序良俗に反して無効である。
2 モニター特約付売買契約につき公序良俗違反で無効とされた事例(大阪高裁平成 16 年 4 月 16 日判決・消費者法ニュース 60 号 137 頁)
(1) 本件は,モニターになれば収入になるなどと勧誘し,布団をクレジット契約で販売していた,いわゆるモニター商法が破綻したため,消費者が信販会社に対し支払請求の拒絶を主張したところ,当該契約は公序良俗に反し無効であるとして,消費者の主張が認められた事例である。
(2) 本件モニター商法は,破綻不可避の反社会的商法であり,かつこれを隠蔽する欺瞞的勧誘方法を伴う詐欺的商法である。しかも被害の急速な拡大を招く危険な商法にも該当するものであって,公序良俗に反する違法な取引である。これを生み出した本件売買契約と本件モニター契約は,不可分一体の契約であって,モニター特約付寝具販売契約ともいうべきものであると認められるから,上記契約は,公序良俗に反し全部無効であるといわなければならない。
(3) 特定商取引法で規制される以前のモニター商法について,公序良俗違反で信販会社に抗弁対抗できると判断した判決である。
3 ヤミ金融業者によるいわゆる「家具リース」の違法性(佐賀簡裁平成 14 年 11 月 18 日
公序良俗. 公序良俗由公序和良俗两部分构成,前者是指社会存在及其发展所需要的一般秩序;后者是指善良风俗,即维持社会存在及发展的一般道德。由于公序良俗关系到社会的存在及发展,所以其在大多数国家的法律中得到认可,并确定为指导原则。我国《民法通则》第7 条规定:“民事活动应当尊重社会公德,不得损害社会公共利益,扰乱社会经济秩序。”《民法通则》第58 条第5 款规 [1]郑尚元:《员工竞业禁止研究》,〔北京〕《现代法学》2007 年第4 期。 [2]许明全、袁文全:《离职竞业禁止的理论基础与制度设计》,〔上海〕《法学》2007 年第4 期。 [3]黎建飞、丁广宇:《竞业禁止义务规范研究——以英国法为比较视角》,〔北京〕《法学杂志》2006 年第4 期。 [4]黄越钦:《劳动法新论》,〔北京〕中国政法大学出版社2003 年版,第175页。 [5〔] 美〕约翰·罗尔斯:《正义论》,何怀钢、廖申白译,〔北京〕中国社会科学出版社2009 年版,第3 页。