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取消料的定义

取消料. および第 20 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。 なお、次項(1)を合計したものをお支払い金額合計(総額)といいます。
取消料. 違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱いいたします。
取消料. 違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。また第4項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払戻しします。

More Definitions of 取消料

取消料. 第 15 項(1)の②のアの「違約料」及び第 22 項の
取消料. 違約料」、「変更補償金」を算出する際の基準となります。
取消料. 違約金」のそれぞれに一部又は全部として取り扱います。また第7 項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申し込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払い 戻します。 変更によって生じる旅行代金の増加及び変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
取消料. 違約料」のそれぞれの⼀部として取り扱います。ただし、別途募集広告に申込⾦の記載がある場合はその定めるところによります。
取消料. 違約金」のそれぞれ一部または全部として取り扱いいたします。 旅行代金 20,000円未満の場合 50,000円未満の場合 100,000円未満の場合 100,000円以上の場合 お申込金 5,000円以上旅行代金まで 10,000円以上旅行代金まで 20,000円以上旅行代金まで 代金の20%以上旅行代金まで ただし、特定コースにつきましては別途募集パンフレットまたはホームページに定めるところによります。上記表内の「旅行代金」とは、第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
取消料. 第14項(1)の<1>「違約料」および第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
取消料. 第14 項(1)の②の「違約料」、および第20 項の「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。