共同開発契約 样本条款

共同開発契約. 共同開発においては、以下の項目は必ず盛り込むとよい。①共同開発の目的、②業務分担(分担した業務を、第三者に委託する事はできないと明記しておく。)、③費用分担(負担する費用が明らかに不公平である場合、協議を行うことを明記しておく。)
共同開発契約. における重要事項は、共同開発における各法人の役割分担と費用の負担である。また、共同開発された成果は新連携の中で事業化されることを目的とするものであるが、成果が工業所有権等の権利性を持つものであれば、それが誰に帰属するのかを決めることも必要となる点であると考えられる。これらについて適切に決定されることが、各法人の力を結集して共同開発を円滑に遂行していくために必要となると考えられ、その合意であるところの「共同開発契約」の例示を後掲に示すこととする。 ④ また、大企業が持っている特許につき、その利用許諾を得て、中小企業が利用することの有用性は大きいと考えられる。このような取組みを共同開発の中に盛り込むことも、検討すべき課題の一つであるといえよう。
共同開発契約. メリット デメリット ⚫ 自社に欠ける技術を補 完して、自社だけでは ⚫ 当事者間で研究開発の 進め方などで意見の食 得られない研究成果を得られること。 ⚫ 研究負担の軽減やリスクの分散が可能となること。 い違いが生じる可能性があること。 ⚫ 研究成果を共有すると約定した場合、自社の実施権に対して、他社の同意を得ないと取り扱うことができない可能性があること。 共同開発には、費用やリスクを低減しつつ大きな研究成果が期待できるメリットがあるので、開発委託に比べて一見良い契約のように思える。しかし、開発途中で殆どが自社からの技術の持出しになったり、予定通りの開発ができずに途中で契約終了した場合に、研究成果(知的財産権の権利)が共有になっており、その後の研究開発や事業展開に制限を受ける場合がある。従って、開発委託契約にするか共同開発契約にするかは、慎重に検討すべきである。中長期の事業展開を見据えた明確なシナリオが無けれ ば、委託者に自由度の大きい開発委託契約がよい場合もある。

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