<別表> 样本条款

<別表>. 第26条 別表の内容は本契約の一部であり、本契約と一体をなすものとする。
<別表>. 甲・乙が負担する費用
<別表>. 1.基準日の取り扱いについて
<別表>. 第3条第1項に規定する申告事項は、次の事項とする。
<別表>. 18 別紙Ⅰ(料金表)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
<別表>. 1. 料金及び消費税等相当額の算定方法 ························ 6
<別表>. 対象となる身体障害は、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10 (2013年版)準拠」に記載された分類項 中、下記の基本分類コードに規定される内容によるものとします。 疾病の種類 分類項 基本分類コード 悪性新生物 (*1)(*2) ○口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物〈腫瘍〉 ○消化器の悪性新生物〈腫瘍〉 ○呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物〈腫瘍〉 ○骨及び関節軟骨の悪性新生物〈腫瘍〉 ○皮膚の黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物〈腫瘍〉 ○中皮及び軟部組織の悪性新生物〈腫瘍〉 ○乳房の悪性新生物〈腫瘍〉 ○女性生殖器の悪性新生物〈腫瘍〉 ○男性生殖器の悪性新生物〈腫瘍〉 ○腎尿路の悪性新生物〈腫瘍〉 ○眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物〈腫瘍〉 ○甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物 〈腫瘍〉 ○部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物〈腫瘍〉 ○リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物〈腫瘍〉、原発と記載された又は推定されたもの ○独立した(原発性)多部位の悪性新生物〈腫瘍〉 ○真正赤血球増加症〈多血症〉 ○骨髄異形成症候群 ○リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の新生物〈腫瘍〉(D47)中の ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 ・骨髄線維症 ・慢性好酸球性白血病 [好酸球増加症候群] C00-C14 C15-C26 C30-C39 C40-C41 C43-C44 C45-C49 C50 C51-C58 C60-C63 C64-C68 C69-C72 C73-C75 C76-C80 C81-C96 C97 D45 D46 D47.1 D47.3 D47.4 D47.5 糖尿病 ○糖尿病 E10-E14 高血圧性疾患 ○高血圧性疾患 I10-I15 急性心筋梗塞 ○虚血性心疾患(I20-I25)中の ・急性心筋梗塞 ・再発性心筋梗塞 I21 I22 脳卒中 ○脳血管疾患(I60-I69)中の ・くも膜下出血 ・脳内出血 ・脳梗塞 I60 I61 I63 肝硬変 ○肝疾患(K70-K77)中の ・アルコール性肝疾患(K70)中の ・アルコール性肝線維症及び肝硬化症 ・アルコール性肝硬変 ・肝線維症及び肝硬変(K74)中の ・肝線維症 ・肝硬化症を伴う肝線維症 ・原発性胆汁性肝硬変 ・続発性胆汁性肝硬変 ・胆汁性肝硬変、詳細不明 ・その他及び詳細不明の肝硬変 K70. 2 K70. 3 K74. 0 K74. 2 K74. 3 K74. 4 K74. 5 K74. 6 慢性腎不全 ○腎不全(N17-N19)中の ・慢性腎臓病(N18)中の ・慢性腎臓病、ステージ4 ・慢性腎臓病、ステージ5 N18.4 N18.5 (*1)厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類が施行された場で、新たに「悪性新生物」に分類された疾病があるときには、その疾病を含みます。
<別表>. 料金表 <料金表の適用> 当社のインターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用は、この料金表に規定するほか、電気通信事業法施行規則第19条の2に基づき当社が定めるところにより適用します。 <最低利用期間> 本サービス契約約款に定める最低利用期間は本サービスの利用料の請求を開始した月から起算して6ヶ月とします。 <料金の支払い方法> 契約者が当社に支払う金額の支払方法は当月 27 日に口座振替を原則とします。料金額 (消費税含む)
<別表>. 1 損耗・毀損の事例区分(部位別)一覧表〉
<別表>. 弁 護 士 等 費 用 共 済 金 算 定 基 準 当組合が支払う弁護士等費用共済金は、それぞれ次の1から6までの規定に従い算出します。ただし、共済金請求権者が、日本弁護士連合会の「弁護士保険制度」を利用した場合は別に定めるところによります。