利用の停止. 1. 当社は、契約者が以下に掲げる事由に該当するときは、何らの責任も負うことなく、当該契約者の利用にかかる全ての BB.excite 光電話についてその全部もしくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。 (1) 本約款に定める契約者の義務に違反したとき。 (2) BB.excite 光電話の料金等光電話契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき。 (3) 違法に、又は公序良俗に反する態様において BB.excite 光電話を利用したとき。 (4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様においてBB.excite 光電話を利用したとき。 (5) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において、BB.excite 光電話を利用したとき。 (6) 第 12 条(申込の承諾等)第 1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。 (7) 契約者に対する破産手続開始の申立があったとき、又は契約者が後見開始の審判を受けたとき、保佐開始の審判を受けたとき、もしくは補助開始の審判、民事再生手続開始等他の法的手続を受けたとき。 (8) 当社が契約者と連絡がとれなくなったとき。 (9) 前各号に掲げるほか、当社が不適切と判断する態様において BB.excite 光電話を利用したとき。 2. 当社は、前項の規定による利用の停止の措置を講じるときは、契約者に対し、予めその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、前項第 3 号、第 4 号及び第 8 号に該当する場合の他、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。 3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置をとることを妨げるものではないものとします。 4. 当社からBB.excite 光電話の利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。 5. 契約者が複数の光電話契約を締結している場合において、当該光電話契約のうちいずれかについて第 1 項の規定により BB.excite 光電話の利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結するほかの全ての光電話契約において BB.excite 光電話の提供を 停止することができるものとします。
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利用の停止. 1. 当社は、契約者が以下に掲げる事由に該当するときは、何らの責任も負うことなく、当該契約者の利用にかかる全ての BB.excite 光電話についてその全部もしくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) 本約款に定める契約者の義務に違反したとき。
(2) BB.excite 光電話の料金等光電話契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき光電話の料金等光電話契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあるこ とが明らかであるとき。
(3) 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき。
(4) 契約者のBB.excite 光電話の料金等の支払意思が確認できないとき。
(5) 当社が指定する方法による、有効な決済手段の登録がなされないとき、登録された決済手段による決済ができないとき、又はそのおそれがあるとき。
(6) 違法に、又は公序良俗に反する態様において BB.excite 光電話を利用したとき。
(47) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様においてBB.excite 光電話を利用したとき。
(5) 8) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において、BB.excite 光電話を利用したとき。
(69) 第 12 条(申込の承諾等)第 1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
(710) 契約者に対する破産手続開始の申立があったとき、又は契約者が後見開始の審判を受けたとき、保佐開始の審判を受けたとき、もしくは補助開始の審判、民事再生手続開始等他の法的手続を受けたとき。
(8) 11) 当社が契約者と連絡がとれなくなったとき。
(912) 前各号に掲げるほか、当社が不適切と判断する態様において BB.excite 光電話を利用したとき。
2. 当社は、前項の規定による利用の停止の措置を講じるときは、契約者に対し、予めその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、前項第 3 6 号、第 4 7 号及び第 8 11 号に該当する場合の他、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
4. 当社からBB.excite 光電話の利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。
5. 契約者が複数の光電話契約を締結している場合において、当該光電話契約のうちいずれかについて第 1 項の規定により BB.excite 光電話の利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結するほかの全ての光電話契約において BB.excite 光電話の提供を 停止することができるものとします光電話の提供を停止することができるものとします。
6. 当社は、本条に基づく BB.excite 光電話の利用の停止について、損害賠償又は BB.excite 光電話の料金の全部若しくは一部の返金を行いません。
7. 本条の規定にかかわらず、当社は BB.excite 光電話の停止義務を負うものではありません。
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Samples: 光電話契約約款
利用の停止. 1. 当社は、契約者が以下に掲げる事由に該当するときは、何らの責任も負うことなく、当該契約者の利用にかかる全ての BB.excite 光電話についてその全部もしくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります1. 当社は、契約者が以下に掲げる事由に該当するときは、何らの責任を負うことなく、当該契約者の利用にかかる全てのミツウロコ光についてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) (1) 本約款に定める契約者の義務に違反したとき。
(2) BB.excite 光電話の料金等光電話契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき(2) ミツウロコ光の料金等ミツウロコ光契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(3) 違法に、又は公序良俗に反する態様において BB.excite 光電話を利用したとき(3) 違法に、又は公序良俗に反する態様においてミツウロコ光を利用したとき。
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様においてBB.excite 光電話を利用したとき(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様においてミツウロコ光を利用したとき。
(5) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において、BB.excite 光電話を利用したとき(5) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてミツウロコ光を利用したとき。
(6) (6) 第 12 条(申込の承諾等)第 1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき10 条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
(7) 契約者に対する破産手続開始の申立があったとき、又は契約者が後見開始の審判を受けたとき、保佐開始の審判を受けたとき、もしくは補助開始の審判、民事再生手続開始等他の法的手続を受けたとき(7) 契約者に対する破産手続開始の申立があった場合又は、契約者が後見開始の審判を受けたとき、保佐開始の審判を受けたときもしくは補助開始の審判、民事 再生手続開始等他の法的手続を受けたとき。
(8) 当社が契約者と連絡がとれなくなったとき(8) 契約者と連絡がとれなくなったとき。
(9) 前各号に掲げるほか、当社が不適切と判断する態様において BB.excite 光電話を利用したとき(9) 当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社及びNTT東西以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
2. 当社は、前項の規定による利用の停止の措置を講じるときは、契約者に対し、予めその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、前項第 3 号、第 4 号及び第 8 号に該当する場合の他、緊急やむを得ないときは、この限りではありません(10) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社及びNTT東西が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置をとることを妨げるものではないものとします(11) 前各号に掲げるほか、当社が不適切と判断する態様においてミツウロコ光を利用したとき。
4. 当社からBB.excite 光電話の利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします2. 前項第(2)号に該当する場合は、債務の支払がないまま支払期日から1ヶ月経過したときに、ミツウロコ光の提供を停止するものとする。
5. 契約者が複数の光電話契約を締結している場合において、当該光電話契約のうちいずれかについて第 1 項の規定により BB.excite 光電話の利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結するほかの全ての光電話契約において BB.excite 光電話の提供を 停止することができるものとします3. 当社は、第1項の規定による利用の停止の措置を講じるときは、契約者に対し、予めその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、同項第(3)号、第(4)号及び第(8)号に該当する場合の他、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
4. 当社は、第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が同項の措置をとることを防げるものではないものとします。
5. 当社からミツウロコ光の利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。
6. 契約者が複数のミツウロコ光契約を締結している場合において、当該契約者のうちいずれかについて本条第1項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結するほかの全てのミツウロコ光契約においてミツウロコ光の提供を停止することができるものとします。
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Samples: ミツウロコ光契約約款