利益の分配. 投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法第 136 条第 1 項に定める利益の額(以下「分配可能金額」という。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算する。
Appears in 2 contracts
Samples: Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations
利益の分配. ア. 投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法第 136 137 条第 1 項に定める利益の額(以下「分配可能金額」という。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算する項に定める利益の金額(以下「分配可能金額」という。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算されるものとする。
イ. 現行のとおり)
Appears in 1 contract
Samples: 規約変更及び役員選任に関するお知らせ
利益の分配. 投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法第 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(投信法第 136 条第 1 項に定める利益の額(以下「分配可能金額」という。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算する項に規定する利益をいう。)の金額(以下「分配可能金額」という。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算されるものとする。
Appears in 1 contract
Samples: Investment Corporation Regulations
利益の分配. 投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法第 136 条第 1 項に定める利益の額(以下「分配可能金額」という。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算する項に定める利益の金額(以下 「分配可能金額」という。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算される利益(決算期の貸借対照表上の資産合計額から負債合計額を控除した金額(純資産額)から出資総額、出資剰余金及び評価差額金の合計額(出資総額等)を控除した金額をいう。)とする。
Appears in 1 contract
Samples: Investment Corporation Regulations
利益の分配. 投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法第 136 条第 1 項に定める利益の額(以下「分配可能金額」という。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算する項に定める利益の金額は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従って計算されるものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 投資法人規約
利益の分配. 投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法第 136 条第 1 項に定める利益の額(以下「分配可能金額」という。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算する投資主に分配する金銭の総額のうち利益の金額(以下「分配可能金額」という。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い計算される利益(投信法第136条第1項に定める利益をいう。)とする。
Appears in 1 contract
Samples: Investment Corporation Regulations
利益の分配. ア. 投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法第 136 条第 1 項に定める利益の額(以下「分配可能金額」という。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算する項に定める利益の金額(以下「分配可能金額」という。)は、わが国において一般的に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算されるものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 規約変更及び役員選任に関するお知らせ