Common use of 利益の分配 Clause in Contracts

利益の分配. 本投資法人の資産の運用によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」という。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して計算される利益(決算日の貸借対照表上の資産合計額から負債合計額を控除した金額(純資産額)から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除した金額をいう。)とする。

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Samples: Investment Corporation Regulations, 投資法人規約, Investment Corporation Regulations

利益の分配. 本投資法人の資産の運用によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」という。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して計算される利益(決算日の貸借対照表上の資産合計額から負債合計額を控除した金額(純資産額)から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除した金額をいう。)とする本投資法人の資産の運用によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」と いう。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して計算される利益(決算日の貸借対照表上の資産合計額から負債合計額を控除した金額(純資産額)から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除した金額をいう。)とする

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Samples: Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations