前払金. 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18 4号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して委託料の前払を請求することができる。ただし、その額は委託料の10分の3以内の範囲で発注者受注者協議して定めることとする。
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Samples: Contract Agreement
前払金. 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18 4号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して委託料の前払を請求することができる。ただし、その額は委託料の10分の3以内の範囲で発注者受注者協議して定めることとする受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規 定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行 期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」とい う。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内前払金を発注者に請求 することができる。
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Samples: 業務の委託契約
前払金. 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18 4号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して委託料の前払を請求することができる。ただし、その額は委託料の10分の3以内の範囲で発注者受注者協議して定めることとする請負者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
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Samples: 設計業務等委託契約書
前払金. 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18 4号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して委託料の前払を請求することができる。ただし、その額は委託料の10分の3以内の範囲で発注者受注者協議して定めることとする受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第1 84号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
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Samples: 調査業務請負契約書