前払金. 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と頭書の納入期限を保証期限とし同条第5項に規定する前払金の保証に関する契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書(以下「証書」という。)を発注者に寄託してその証書記載の保証金額の範囲内において請負代金額の3/10を超えない額の前払金の支払いを請求することができる。
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Samples: Manufacturing Agreements
前払金. 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と頭書の納入期限を保証期限とし同条第5項に規定する前払金の保証に関する契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書(以下「証書」という。)を発注者に寄託してその証書記載の保証金額の範囲内において請負代金額の3/10を超えない額の前払金の支払いを請求することができる受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第 4項に規定する保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する前払金の保証に関する契約(以下「前払金の保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書(以下「証書」という。)を発注者に寄託して、その証書記載の保証金額の範囲内において請負代金額の10分の3を超えない額の前払金を請求することができる。
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Samples: 請負契約
前払金. 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と頭書の納入期限を保証期限とし同条第5項に規定する前払金の保証に関する契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書(以下「証書」という。)を発注者に寄託してその証書記載の保証金額の範囲内において請負代金額の3/10を超えない額の前払金の支払いを請求することができる受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第 4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、三重県建設工事執行規則(昭和39年三重県規則第16号)第9条の規定により算出した前払金の支払いを発注者に請求することができる。
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Samples: 設計業務等委託契約書
前払金. 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と頭書の納入期限を保証期限とし同条第5項に規定する前払金の保証に関する契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書(以下「証書」という。)を発注者に寄託してその証書記載の保証金額の範囲内において請負代金額の3/10を超えない額の前払金の支払いを請求することができる乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、三重県建設工事執行規則(昭和39年三重県規則第16号)第10条の規定により算出した前払金の支払を甲に請求することができる。
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Samples: 設計業務等委託契約書