割増賃金. 第37条) ※専門業務型裁量労働制の場合にも適用あり。 時間外、休日、深夜(原則午後10時~午前5時)に労働させた場合には、割増賃金を支払わなければならない。
割増賃金. 第20条 第15条、第16条又は第17条による時間外労働、休日労働又は深夜労働に対しては、従業員賃金規程の定めるところによって割増賃金を支払う。 【出張等の勤務時間及び旅費】
割増賃金. 時間外労働手当,休日労働手当,深夜労働手当は,次のとおり支払う。深夜労働と時間外労働または休日労働が重複した場合は,両者を併給する。 時間外労働手当(第 18 条の定める労働時間を超える労働を対象とする)
割増賃金. ▼会社は、時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合は、一定以上の率を乗じた割増賃金を支払わな ければなりません。[労基法 37 条] ▼労働契約で定める『所定労働時間』を超えて時間外労働をさせたとしても、「1日 8 時間、週 40 時間の法定労働時間(特例措置対象事業場は週 44 時間)」を超えない場合は、割増賃金を支払う必要はありませんが、所定労働時間外部分の賃金は支払うことになります。なお、月に 60 時間を超えた時間外労働に対する割増率 50%以上の割増賃金を支払う代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
割増賃金. に定めるところにより算出して支給する。
割増賃金. 会社は、従業員が時間外、休日労働に従事した場合、通常の賃金に加え次の割増賃金を支払う。 (1)就業規則に定める所定労働日の時間外労働の場合は◯◯%の割増賃金
割増賃金. 割増賃金等) 割増賃金等は、次の算式により計算して支給する。 所定時間外に労働を命じられた場合であって、法定労働時間以内である場合 所定外手当=基礎単価×(1.00)×当該所定外労働時間数 *印の割増率は、1.25以上であれば、園が任意に決めてください。 (もちろん、1.25のままでも差支えありません。) 法定休日(週1日又は4週間に4日の休日をいう。)に労働を命じられた場合 法定休日手当=基礎単価×(1.35)×当該法定休日労働時間数 深夜労働手当(午後10時から午前5時までの間に労働させた場合) 深夜勤務手当=基礎単価×(0.25)×当該深夜労働時間数
割増賃金. 労働基準法) 時間外労働、深夜労働、休日労働を行わせた場合は、労働時間に応じた割増率を適用して割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金. 時間外、休日及び深夜労働)第 18 条 時間外、休日及び深夜労働の場合には、事前に所属長に届け出るものとする。
割増賃金. 残業が法定労働時間を超えたときに、超えた時間に対して、25%以上の割増賃金が支払われます。残業が月 60 時間を超えると割増率は 50%以上※です。※中小企業は当分の間、猶予 〈割増賃金の例〉所定労働時間7時間(9時~17 時) 休憩12 時~13 時 残業17時~23 時 時給1,000円の場合 ※法定労働時間を超えない分の残業(例の場合 17 時~ 18 時)は割増分の支払義務はありませんが、就業規則などで定めて支払っている場合もあります。