割増賃金. 第15条、第16条又は第17条による時間外労働、休日労働又は深夜労働に対しては、従業員賃金規程の定めるところによって割増賃金を支払う。 【出張等の勤務時間及び旅費】
割増賃金. 第37条) ※専門業務型裁量労働制の場合にも適用あり。 時間外、休日、深夜(原則午後10時~午前5時)に労働させた場合には、割増賃金を支払わなければならない。
割増賃金. 時間外労働手当,休日労働手当,深夜労働手当は,次のとおり支払う。深夜労働と時間外労働または休日労働が重複した場合は,両者を併給する。 時間外労働手当(第 19 条の定める労働時間を超える労働を対象とする)
割増賃金. 本節の定めによる時間外労働、休日又は深夜労働に対しては、賃金規程の定めるところにより割増賃金を支払います。ただし、前条に定める従業員については、深夜割増賃金を除き支給しません。 (年次有給休暇)
割増賃金. ▼会社は、時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合は、一定以上の率を乗じた割増賃金を支払わな ければなりません。[労基法 37 条] ▼労働契約で定める『所定労働時間』を超えて時間外労働をさせたとしても、「1日 8 時間、週 40 時間の法定労働時間(特例措置対象事業場は週 44 時間)」を超えない場合は、割増賃金を支払う必要はありませんが、所定労働時間外部分の賃金は支払うことになります。なお、月に 60 時間を超えた時間外労働に対する割増率 50%以上の割増賃金を支払う代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
割増賃金. 割増賃金等) 割増賃金等は、次の算式により計算して支給する。 所定時間外に労働を命じられた場合であって、法定労働時間以内である場合 所定外手当=基礎単価×(1.00)×当該所定外労働時間数
割増賃金. (1) 時間外割増賃金
(2) 深夜割増賃金 (基本給)
1 雇入れ時の基本時給は、労働契約書に明示する。 (割増賃金の額)
割増賃金. 会社は、従業員が時間外、休日労働に従事した場合、通常の賃金に加え次の割増賃金を支払う。
(1) 就業規則に定める所定労働日の時間外労働の場合は◯◯%の割増賃金
(2) 就業規則で定める休日(週休日等を含む)の労働については◯◯%の割増賃金 (3)前 1 号および 2 号の労働時間が深夜に及ぶ場合はさらに◯◯%の割増賃金
割増賃金. 法定時間外労働に対する1か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の1か月は毎月1日を起算日とする。
割増賃金. 労働基準法) 時間外労働、深夜労働、休日労働を行わせた場合は、労働時間に応じた割増率を適用して割増賃金を支払わなければなりません。
1 割増賃金の割増率
(1) 割増賃金の割増率
(2) 1か月 60 時間を超える時間外労働
1 か月に 60 時間を超える時間外労働が行われた場合、60 時間を超える部分の割増率は 50%となります。この「60 時間」の対象となる時間外労働は法定時間外労働であり、所定時間外労働や法定休日労働の時間は対象となりません。 この月 60 時間を超える法定時間外労働を行った場合、引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて代替休暇とすることができます。(代替休暇制度の導入には労使協定の締結が必要です。) 時間外労働のイメージ 25%割増 25%割増 25%割増 法定時間外労働60時間までは25%割増
2 割増賃金の算定基礎から除外される賃金
1 時間あたりの割増賃金(割増賃金単価)の算出には、基本給と諸手当が含まれますが、次の 7 種類の手当については、割増賃金の計算基礎に含まなくてよいこととなっています。
(1) 割増賃金の算定基礎から除外される賃金