割増賃金 样本条款

割増賃金. 第15条、第16条又は第17条による時間外労働、休日労働又は深夜労働に対しては、従業員賃金規程の定めるところによって割増賃金を支払う。 【出張等の勤務時間及び旅費】
割増賃金. 時間外労働手当,休日労働手当,深夜労働手当は,次のとおり支払う。深夜労働と時間外労働または休日労働が重複した場合は,両者を併給する。 時間外労働手当(第 19 条の定める労働時間を超える労働を対象とする)
割増賃金. 時間外労働,休日労働および深夜労働(午後 10 時から午前 5 時までの労働)については,就業規則第 40 条の定めるところにより,割増賃金を支払う。
割増賃金. 労働基準法) 時間外労働、深夜労働、休日労働を行わせた場合は、労働時間に応じた割増率を適用して割増賃金を支払わなければなりません。 1 割増賃金の割増率 (1) 割増賃金の割増率 (2) 1か月 60 時間を超える時間外労働 1 か月に 60 時間を超える時間外労働が行われた場合、60 時間を超える部分の割増率は 50%となります。この「60 時間」の対象となる時間外労働は法定時間外労働であり、所定時間外労働や法定休日労働の時間は対象となりません。 この月 60 時間を超える法定時間外労働を行った場合、引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて代替休暇とすることができます。(代替休暇制度の導入には労使協定の締結が必要です。) 時間外労働のイメージ 25%割増 25%割増 25%割増 法定時間外労働60時間までは25%割増 2 割増賃金の算定基礎から除外される賃金 1 時間あたりの割増賃金(割増賃金単価)の算出には、基本給と諸手当が含まれますが、次の 7 種類の手当については、割増賃金の計算基礎に含まなくてよいこととなっています。 (1) 割増賃金の算定基礎から除外される賃金
割増賃金. 割増賃金等) 割増賃金等は、次の算式により計算して支給する。 所定時間外に労働を命じられた場合であって、法定労働時間以内である場合 所定外手当=基礎単価×(1.00)×当該所定外労働時間数
割増賃金. に定めるところにより算出して支給する。
割増賃金. 残業が法定労働時間を超えたときに、超えた時間に対して、25%以上の割増賃金が支払われます。残業が月 60 時間を超えると割増率は 50%以上※です。※中小企業は当分の間、猶予 〈割増賃金の例〉所定労働時間7時間(9時~17 時) 休憩12 時~13 時 残業17時~23 時 時給1,000円の場合
割増賃金. 本節の定めによる時間外労働、休日又は深夜労働に対しては、賃金規程の定めるところにより割増賃金を支払います。ただし、前条に定める従業員については、深夜割増賃金を除き支給しません。 (年次有給休暇)
割増賃金. 会社は、従業員が時間外、休日労働に従事した場合、通常の賃金に加え次の割増賃金を支払う。 (1) 就業規則に定める所定労働日の時間外労働の場合は◯◯%の割増賃金 (2) 就業規則で定める休日(週休日等を含む)の労働については◯◯%の割増賃金 (3)前 1 号および 2 号の労働時間が深夜に及ぶ場合はさらに◯◯%の割増賃金
割増賃金. 割増賃金は、次の算式により計算して支給する。ただし、就業規則第33条(適用除外)に該当する者は、次の時間外、休日に関する割増賃金は適用しない。