加盟店は、本件決済サービスに関して有する自己の決済事業者および当社に対する債権について、譲渡、質入れ、担保提供その他の処分を行ってはならないものとします 样本条款

加盟店は、本件決済サービスに関して有する自己の決済事業者および当社に対する債権について、譲渡、質入れ、担保提供その他の処分を行ってはならないものとします. 3. 合併または会社分割等により、加盟店から本規約上の地位を包括承継した者は、承継した日から 20 日以内に当社または決済事業者所定の書類を提出するものとします。当該期間内に書類提出がなかった場合、当社は何らの催告なくして本契約を解約できるものとします。

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