加盟店は、第22条第2項で定める売上データ等が当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ. という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
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加盟店は、第22条第2項で定める売上データ等が当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ. という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとしますという)を行った場合には、ただちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
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Samples: 加盟店規約
加盟店は、第22条第2項で定める売上データ等が当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ. という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとしますという)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うもの とします。
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