加盟店端末等を通じた通信は、包括代理人または店子が電気通信事業者またはインターネットサービスプロバイダから提供を受けた電気通信回線により接続するものとし、通信料は包括代理人および店子の負担とします 样本条款

加盟店端末等を通じた通信は、包括代理人または店子が電気通信事業者またはインターネットサービスプロバイダから提供を受けた電気通信回線により接続するものとし、通信料は包括代理人および店子の負担とします. 6.包括代理人および店子は当社に対し、加盟店端末等を使用する住所を事前に申請し、当社の承認なく端末を移設しないものとします。

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  • 暴力的な要求行為 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為

  • 実施細目 この約款の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、そのつど託送供給依頼者と当社との協議によって定めます。 なお、当社は、必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者又は需要家等と別途協議を行うことがあります。

  • その他 (1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

  • 付加機能 付加機能の提供)

  • 管理技術者) 第9条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 計図書の変更 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)

  • 禁止行為 第13 条(営業活動の禁止) 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることはできません。

  • 四 前 3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)

  • 支給材料及び貸与品 第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 適 用 (1)当社が、ガス事業法第2 条第5 項に規定される最終保障供給(以下「最終保障供給」といいます。)を行う場合のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、この最終保障供給約款(以下「この最終保障約款」といいます。)によります。なお、最終保障供給とは、当社を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しないお客さま等に対し、この最終保障約款に基づき当社がガスを小売供給することをいいます。