加算の種類 样本条款

加算の種類. 加算の要件 加算額
加算の種類. 加算の要件 加算額 基本利用料 利用者負担金 (自己負担額 1割の場合) 夜間・早朝、深夜加算 夜間(18時~22時)又は早朝(6時~
加算の種類. サービス提供体制強化加算
加算の種類. 加算の要件 加算額 基本利用料 利用者負担金(自己負担額1割の場合) (=基本利用料の1割) ※(注2)参照 リハビリテーションマネジメント加算 医師、理学療法士等と協働して、継続的にリハビリテーションの質 を管理した場合(1月につき)
加算の種類. 加算の要件 基本利用料 加算額
加算の種類. 加算の要件(概要) 加算額 基本利用料 利用者負担金 (自己負担1割の場合)
加算の種類. 加算の要件 加算額 基本利用料 利用者負担金 (自己負担1割の場合) 新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対し、初回
加算の種類. 加算の要件 単位数 利用者負担 (1割) 利用者負担 (2割) 利用者負担 (3割) ※サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 準 別 に に 適 厚 合 生 し 労 て 働 い 大 る 臣 場 が 合 定める基 事業対象者、要支援1 (週1回程度) 72 77円 154円 232 円 要支援2(週1回程度) 72 77円 154円 232 円 事業対象者、要支援2 (週2回程度) 144 154円 308円 463 円 ※介護職員 処遇改善加算Ⅰ 介護職員の処遇改善に関して、一定の改善基準を超えた場合 所定単位数の5.9%×10.72 ×自己負担割合(1 割・2 割・3 割) ※介護職員等 特定処遇改善加算Ⅰ 介護職員の処遇改善に関して、一定の改善基準を超えた場合 所定単位数の1.2%×10.72 ×自己負担割合(1 割・2 割・3 割) (注3)※印の加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。
加算の種類. 加算の要件 加算額 基本利用料 利用者負担金 (自己負担1割の場合) 初回加算 新規の利用者へサービス提供した場合 2,000円 200円 生活機能向上連携加算Ⅰ サービス提供責任者が介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等の助言に基づき、生活機能向上を目的とした個別サービス計画を作成し、サービス提供した 場合 1,000円 100円 生活機能向上連携加算Ⅱ サービス提供責任者が介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等に同行し、共同して利用者の心身の状況等を評価した上、生活機能向上を目的とした介護予防訪問介護計画を作成し、サービス提供し た場合 2,000円 200円 介護職員処遇改善 加算Ⅰ ※ 当該加算の算定要件を満たす場合 上記基本部分と各種加算 減算の合計の13.7% 介護職員処遇改善 加算Ⅲ ※ 上記基本部分と各種加算 減算の合計の5.5% 介護職員処遇改善 加算Ⅳ ※ 加算Ⅱの90% 介護職員処遇改善 加算Ⅴ ※ 加算Ⅲの80% 特別地域介護予防 訪問介護加算 ※ 当事業所が特別地域に所在する場合 上記基本部分の15% 小規模事業所加算※ 当事業所が特別地域に所在せず、1月あた りの実利用者数が5人以下の小規模事業所である場合 上記基本部分の10% 中山間地域等に居住する者への サービス提供加算※ 中山間地域(=新潟県の場合は全域)において、通常の事業の実施地域以外に居住する利用者へサービス提供した場合 上記基本部分の5%
加算の種類. 加算及び算定の内容 加算額 基本利⽤料 ⾃⼰負担額 (1 割の場合) 認知症⾏動・⼼理症 状緊急対応加算 医師が、認知症の⾏動・⼼理症状が認められることにより在宅での⽣活が困難であり、緊急に短期利⽤居宅介護を利⽤することが適当であると判断した場合に算定する 1 ⽇当たりの加算です。 2000 円 200 円 ⾃⼰負担割合が 2 割の場合は、基本料の 20/100 した額、3 割の場合は基本料の 30/100 した額が⾃⼰負担額となります。