Common use of 区 別 支払いを要しない料金 Clause in Contracts

区 別 支払いを要しない料金. 契約者の責めによらない理由により、他社接続回線等と相互に接続するイーサネット ex 網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上 その状態が連続したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネット ex 網サービスについての料金

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Samples: イーサネット Ex 網サービス契約, イーサネット Ex 網サービス契約

区 別 支払いを要しない料金. 契約者の責めによらない理由により、他社接続回線等と相互に接続するイーサネット ex 網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上 その状態が連続したとき契約者の責めによらない事由によりイーサネット通信網サービスと相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態(その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときそのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネット ex 網サービスについての料金そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネット通信網サービスに係る契約者回線についての料金

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Samples: イーサネット通信網サービス契約, イーサネット通信網サービス契約

区 別 支払いを要しない料金. 契約者の責めによらない理由により、他社接続回線等と相互に接続するイーサネット ex 網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上 その状態が連続したとき専用契約者の責めによらない理由により、接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態(その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したと きそのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネット ex 網サービスについての料金そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限りま す。)に対応するその接続専用回線(当社が設置する端末設備を含みます。)についての料金

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Samples: 専用サービス契約

区 別 支払いを要しない料金. 契約者の責めによらない理由により、他社接続回線等と相互に接続するイーサネット ex 網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上 その状態が連続したとき契約者の責めによらない理由により、高速 イーサネット網サービスと相互に接続する他 社接続回線を全く利用できない状態( その他 社接続回線による全ての通信に著しい支障が 生じ、全く利用できない状態と同程度の状態 となる場合を含みます。以下この条において 同じとします。)が生じた場合に、そのこと を当社が知った時刻から起算して、前項第2 号の表の1欄に規定する時間以上その状態が 連続したときそのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネット ex 網サービスについての料金そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその高速イーサネット網サービスに係る契約者回線についての料金。

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Samples: 高速イーサネット網サービス契約

区 別 支払いを要しない料金. 契約者の責めによらない理由により、他社接続回線等と相互に接続するイーサネット ex 網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上 その状態が連続したとき契約者の責めによらない理由により、 高速 イーサネット網サービスと相互に接続する他 社接続回線を全く利用できない状態( その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、 全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みますそのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネット ex 網サービスについての料金以下この条において同じとします。) が生じた場合に、 そのことを当社が知った時刻から起算して、 前項第2号の表の1 欄に規定する時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用 できなかった時間( 前項第2 号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。) に対応するその高速イーサネット網サービスに係る契約者回線についての料金。

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Samples: 高速イーサネット網サービス契約

区 別 支払いを要しない料金. 契約者の責めによらない理由により、他社接続回線等と相互に接続するイーサネット ex 網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上 その状態が連続したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネット ex 網サービスについての料金契約者の責めによらない理由により、他社 そのことを当社が知った時刻以後の利 接続回線と相互に接続するイーサネット網サー 用できなかった時間(前項第2号の表 ビスを全く利用できない状態(その契約に係る の1欄に規定する時間の倍数である部 電気通信設備によるすべての通信に著しい支障 分に限ります。)に対応するそのイーサ が生じ、全く利用できない状態となる場合を含 ネット網サービスについての月額料金 みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄 に規定する時間以上その状態が連続したとき。

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Samples: イーサネット網サービス契約

区 別 支払いを要しない料金. 契約者の責めによらない理由により、他社接続回線等と相互に接続するイーサネット ex 網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上 その状態が連続したとき契約者の責めによらない理由により、 高速 イーサネット網サービスと相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態( その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、 全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みますそのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネット ex 網サービスについての料金以下この条において同じとします。) が生じた場合に、 そのことを当社が知った時刻から起算して、 前項第2号の表の1 欄に規定する時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用 できなかった時間( 前項第2 号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。) に対応するその高速イーサネット網サービスに係る契約者回線についての料金。

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Samples: 高速イーサネット網サービス契約

区 別 支払いを要しない料金. 契約者の責めによらない理由により、他社接続回線等と相互に接続するイーサネット ex 網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上 その状態が連続したとき契約者の責めによらない理由により、他社接続回線等と相互に接続するイーサネット通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(DSL方式に起因する事象によりその状態が生じた場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状 態が連続したときそのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネット ex 網サービスについての料金そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネット通信網サービスについての料金

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Samples: イーサネット通信網サービス契約