取引方法. 第 1 条 表記信用金庫(以下「金庫」という)のカードローン契約(以下「この契約」という)における取引(以下「この取引」という)は、当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
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取引方法. 第 1 条 表記信用金庫(以下「金庫」という)のカードローン契約(以下「この契約」という)における取引(以下「この取引」という)は、当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします1.表記信用金庫(以下「金庫」という)のカードローン契約(以下「この契約」という)における取引(以下「この取引」という)は、当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
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取引方法. 第 1 条 第1条 表記信用金庫(以下「金庫」という)のカードローン契約(以下「この契約」という)における取引(以下「この取引」という)は、当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
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