適用条件 動力を使用する需要で、次のいずれにも該当する場合に適用いたします。
協定区域 第5条 本協定の区域は、別添図面に表示する区域とする。 (建築物等の基準)
気密試験等 (4)当社が施工した内管及びガス栓を当社が工事申込者に引き渡すにあたっては、当社はあらかじめ内管の気密試験を行います。