合併報酬. 本投資法人と他の投資法人との間の新設合併又は吸収合併(以下「合併」と総称する。)において、資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合には、合併の効力発生日から 3 か月以内に、合併時において当該他の投資法人が保有していた対象資産の合併時における評価額に本投資法人と資産運用会社の間で別途合意する料率(0.5%を上限とする。)を乗じた金額(1 円未満の端数は切り捨てるものとする。)を支払うものとする。
合併報酬. 本投資法人は、合併報酬を、合併の効力発生日から3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
合併報酬. 本投資法人は、本投資法人が合併したとき、当該合併の相手方が保有する不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産の合併時における評価額に 100 分の 2 を乗じた額を上限として、本投資法人が役員会の定めるところに従い資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより合併報酬を計算し、合併の効力発生日が属する月の翌月の末日までに資産運用会社に対して支払うものとする。
合併報酬. 本投資法人は、合併報酬を、合併の効力発生日の翌月末日までに、資産運用会社に対して支払う。
2. 前項に記載の報酬の支払に際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払に係る報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とする。)又は口座間振替の方法により支払うものとする。
合併報酬. 本投資法人と他の投資法人との間の新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人となる場合を含む。)(以下「合併」と総称する。)において、資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合は、合併報酬として、合併の効力発生時において当該他の投資法人が保有していた対象資産(再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産をいう。)の当該合併の効力発生時における評価額に本投資法人と資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を 1.0%とする。)を乗じて算出される金額(1 円未満切捨)とする。
合併報酬. 本投資法人は、本投資法人と他の投資法人との間の新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人である場合を含みます。以下同じです。)(以下「合併」と総称します。)において、本資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、合併報酬として、当該他の投資法人が保有する不動産関連資産のうち新設合併設立法人又は吸収合併存続法人が承継し又は保有するものの合併の効力発生日における評価額の合計額に1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
合併報酬. 譲渡価額×0.5%
合併報酬. 他の投資法人との間で行う合併(新設合併及び本投資法人が吸収合併存続法人又は吸収合併消滅法人となる吸収合併を含む。以下同じ。)において、合併の相手方が保有する資産等の調査及び評価その他の合併にかかる業務を資産運用会社が本投資法人のために実施し、当該合併の効力が生じた場合、当該合併の相手方が保有する不動産等のうち当該新設合併の新設合併設立法人又は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承継し又は保有するものの当該合併の効力発生日における評価額の合計額に、1.0%を上限とした料率を乗じた金額(円単位未満切捨て)とする。合併報酬の支払時期は、当該合併の効力発生日が属する月の月末から3か月以内とする。 各報酬に係る消費税及び地方消費税は、本投資法人の負担とし、本投資法人は、各報酬の支払いに際して当該報酬に係る消費税及び地方消費税を加えた金額を資産運用会社の指定する銀行口座に振込入金する方法で支払うものとする。 JRH の最終営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書