基 本 条 項. ■ 用語の定義 この基本条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。 用 語 定 義 相 手 自 動 車 その所有者が被共済自動車の所有者と異なる自動車をいいます。 危 険 共済契約の締結に際し、その共済契約によりてん補することとされる損害または傷害の発生の可能性をいいます。 危 険 増 加 告知事項についての危険が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に対して不足する状態になることをいいます。 共 済 金 賠償責任条項、人身傷害条項、搭乗者傷害条項または車両条項の共済金をいいます。
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Samples: 自動車共済普通共済約款, 共済約款, 自動車共済約款
基 本 条 項. ■ 用語の定義 この基本条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。 用 語 定 義 相 手 自 動 車 その所有者が被共済自動車の所有者と異なる自動車をいいます。 危 険 共済契約の締結に際し、その共済契約によりてん補することとされる損害または傷害の発生の可能性をいいます共済契約の締結に際し、その共済契約によりてん補することとされる 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 危 険 増 加 告知事項についての危険が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に対して不足する状態になることをいいます。 共 済 金 賠償責任条項、人身傷害条項、搭乗者傷害条項または車両条項の共済金をいいます。
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Samples: 自動車共済約款
基 本 条 項. ■ 用語の定義 この基本条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。 用 語 定 義 相 手 自 動 車 その所有者が被共済自動車の所有者と異なる自動車をいいます。 危 険 共済契約の締結に際し、その共済契約によりてん補することとされる損害または傷害の発生の可能性をいいます。 危 険 増 加 告知事項についての危険が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に対して不足する状態になることをいいます。 共 済 金 賠償責任条項、人身傷害条項、搭乗者傷害条項または車両条項の共済金をいいます。
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