その他の損害 样本条款

その他の損害. 1から3まで以外の後遺障害による損害は、次のいずれかに該当する費用とします。
その他の損害. 上記1から4まで以外の後遺障害による損害については、事故との相当因果関係の範囲内で必要かつ妥当な実費とします。 死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。 60万円とします。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円を限度に、実費とします。
その他の損害. 上記1から3まで以外の後遺障害による損害については、将来支出される費用を含み、事故と因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。なお、将来支出される費用の算出にあたっては、中間利息をライプニッツ係数により控除して認定します。
その他の損害. 上記1.から3.以外の後遺障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とし、500 万円を限度とします。
その他の損害. 上記1から4以外の後遺障害による損害は、必要かつ妥当な実費とします。ただし、500万円を限度とします。
その他の損害. 上記1.から3.以外の死亡による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。 目次に戻る 付表Ⅰ 年齢別平均給与額表(平均月額) 年齢 男子 女子 年齢 男子 女子 歳 円 円 歳 円 円 全年齢 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 415, 400 187, 400 199, 800 219, 800 239, 800 259, 800 272, 800 285, 900 298, 900 312, 000 325, 000 337, 300 349, 600 361, 800 374, 100 386, 400 398, 000 409, 600 421, 300 432, 900 444, 500 450, 500 456, 600 462, 600 468, 600 474, 700 275, 100 169, 600 175, 800 193, 800 211, 900 230, 000 238, 700 247, 400 256, 000 264, 700 273, 400 278, 800 284, 100 289, 400 294, 700 300, 100 301, 900 303, 700 305, 500 307, 300 309, 100 307, 900 306, 800 305, 600 304, 500 303, 300 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ~ 478, 300 482, 000 485, 600 489, 300 492, 900 495, 500 498, 100 500, 700 503, 300 505, 800 500, 700 495, 500 490, 300 485, 200 480, 000 455, 400 430, 900 406, 300 381, 700 357, 200 350, 100 343, 000 336, 000 328, 900 321, 800 314, 800 301, 000 298, 800 296, 500 294, 300 292, 000 291, 800 291, 700 291, 600 291, 400 291, 300 288, 500 285, 600 282, 800 280, 000 277, 200 269, 000 260, 900 252, 700 244, 500 236, 400 236, 400 236, 400 236, 500 236, 500 236, 500 236, 600 付表Ⅱ 労働能力喪失率表 付表Ⅲ 死亡時の年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表
その他の損害. 上記1から3まで以外の死亡による損害は、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。 付表Ⅰ 年齢別平均給与額表(平均月額) 歳 全年齢平均給与額 円 415,400 円 275,100 年 齢 男 子 女 子 歳 円 円
その他の損害. 上記1.から3.以外の後遺障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
その他の損害. 上記1から3まで以外の死亡による損害は、事故と相当因果関係のある範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。 付表Ⅰ 年齢別平均給与額表(平均月額) 年 齢 男 子 女 子 歳 全年齢平均給与額 415,400 円 275,100 円 18 187,400 169,600 19 199,800 175,800 20 219,800 193,800 21 239,800 211,900 22 259,800 230,000 23 272,800 238,700 24 285,900 247,400 25 298,900 256,000 26 312,000 264,700 27 325,000 273,400 28 337,300 278,800 29 349,600 284,100 30 361,800 289,400 31 374,100 294,700 32 386,400 300,100 33 398,000 301,900 34 409,600 303,700 35 421,300 305,500 36 432,900 307,300 37 444,500 309,100 38 450,500 307,900 39 456,600 306,800 40 462,600 305,600 41 468,600 304,500 42 474,700 303,300 年 齢 男 子 女 子 歳 円 円
その他の損害. 上記1から4まで以外の後遺障害による損害については、事故との相当因果関係の範囲内で必要かつ妥当な実費とします。