Common use of 基本事項 Clause in Contracts

基本事項. (1) 基本的な考え方 県は、PFI事業者が本契約に定められた業務を適正かつ確実に実施し、入札説 明書等に記載された要求水準及びPFI事業者の事業提案における業務水準(以下 「要求水準等」という。)を満たしていることをモニタリングにより確認する。 また、PFI事業者は、要求水準等を満たしていることについてセルフモニタリ ングを行い、県へ報告等を行うものとする。 (2) モニタリング ア モニタリング実施要領の決定 PFI事業者は、本契約締結後、モニタリング基本要領及び要求水準等を基に、モニタリング実施要領(以下「実施要領」という。)の案を作成する。 県とPFI事業者は、本契約締結後に設立する関係者協議会において、実施要領の案を協議し決定する。 イ 確認資料 ・ 要求水準等を満たしていることを確認する資料として、PFI事業者は、下記に示す資料を業務ごとに作成し、県の確認を受ける。 ・ 具体的な資料内容や提出時期等は、関係者協議会で決定する。 資料名称 資料内容 提出時期 要求水準等確認計画書 要求水準書の項目、内容及びP FI事業者の提案に応じた各業務の業務水準達成の確認時期、確認者、確認の方法等 業務の着手前 要求水準等確認報告書 要求水準書の項目、内容及びP FI事業者の提案に応じた各業 務の業務水準達成の確認状況 業務の完了後 ・ モニタリングの対象業務は、以下のとおりとする。

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基本事項. (1) (1) 基本的な考え方 県は、PFI事業者が本契約に定められた業務を適正かつ確実に実施し、入札説 明書等に記載された要求水準及びPFI事業者の事業提案における業務水準(以下 「要求水準等」という。)を満たしていることをモニタリングにより確認する県は、事業者が本契約に定められた業務を適正かつ確実に実施し、入札説明書等に記載された要求水準及び事業者の事業提案における業務水準(以下「要求水準等」という。)を満たしていることをモニタリングにより確認するまた、PFI事業者は、要求水準等を満たしていることについてセルフモニタリ ングを行い、県へ報告等を行うものとするまた、事業者は、要求水準等を満たしていることについてセルフモニタリングを行い、県へ報告等を行うものとする(2) (2) モニタリング ア モニタリング実施要領の決定 PFI事業者は、本契約締結後、モニタリング基本要領及び要求水準等を基に、モニタリング実施要領(以下「実施要領」という。)の案を作成する事業者は、本契約締結後、モニタリング基本要領及び要求水準等を基に、モニタリング実施要領(以下「実施要領」という。)の案を作成する県とPFI事業者は、本契約締結後に設立する関係者協議会において、実施要領の案を協議し決定する県と事業者は、本契約締結後に設立する関係者協議会において、実施要領の案を協議し決定する。 イ 確認資料 ・ 要求水準等を満たしていることを確認する資料として、PFI事業者は、下記に示す資料を業務ごとに作成し、県の確認を受ける要求水準等を満たしていることを確認する資料として、事業者は、以下に示す資料を業務ごとに作成し、県の確認を受ける。 ・ 具体的な資料内容や提出時期等は、関係者協議会で決定する。 資料名称 資料内容 提出時期 要求水準等確認計画書 要求水準書の項目、内容及びP FI事業者の提案に応じた各業務の業務水準達成の確認時期、確認者、確認の方法等 要求水準書の項目、内容及び事業者の提案に応じた各業務の業務水準達成の確認時期、確認者、確認の方法 等 業務の着手前 要求水準等確認報告書 要求水準書の項目、内容及びP FI事業者の提案に応じた各業 務の業務水準達成の確認状況 要求水準書の項目、内容及び事業者の提案に応じた各業務の業務水準達 成の確認状況 業務の完了後 ・ モニタリングの対象業務は、以下のとおりとする。

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