買戻し特約. 第 15 条 甲は、提案書に虚偽の記載があったとき、又は、第 18 条第1項又は第2項に定める事由のいずれかに該当する場合には、本契約を解除し、売買物件を乙から第2条に定める対価をもって買い戻すことができる。この場合において、乙は、売買物件を甲からの引渡し時の原状に回復して甲に引き渡さなければならない。また、この場合において、乙は、県に対し、自ら負担した本契約の費用や売買物件の整備に支出した費用等、一切の費用を請求することができない。
買戻し特約. 第16条の2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないとき、事業提案書等に虚偽の記載があったとき、又は第19条第1項の各号若しくは第19条の2第1項の各号のいずれかに該当したときは、売買物件を乙から第3条に定める対価をもって買い戻すことができる。この場合、乙は、甲が特に定める場合を除き、売買物件を更地の状態にして甲に引き渡さなければならない。また、乙は、甲に対し、自ら負担したこの契約締結に要した費用や売買物件の整備に支出した費用等、一切の費用を請求することはできない。
買戻し特約. 第1 6条の2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないとき、事業提案書等に虚偽の記載があったとき、又は第1 9条第1 項の各号若しくは第1 9条の2 第1 項の各号のいずれかに該当したときは、売買物件を乙から第3条に定める対価をもって買い戻すことができる。この場合、乙は、甲が特に定める場合を除き、売買物件を更地の状態にして甲に引き渡さなければならない。また、乙は、甲に対し、自ら負担したこの契約締結に要した費用や売買物件の整備に支出した費用等、一切の費用を請求することはできな い。 2条に定める損害賠償金その他乙に対する一切の債権相当額を差し引くことができる。
買戻し特約. 第73条 府は、事業者グループが第79条 (府による契約解除)第1項又は第2項に定める事由のいずれかに該当する場合には、府は同条に基づいて本契約を解除して活用用地を用地活用企業から第66条 (活用用地の対価)第1項に定める活用用地の対価をもって買い戻すことができるものとする。この場合、事業者グループは、活用用地を府による引渡し時の原状に回復して府に引き渡さなければならない。また、この場合、事業者グループは、府に対し、自ら負担した本契約の費用や活用用地の整備に支出した費用等、一切の費用を請求することができないものとする。
買戻し特約. 第56条 甲は、乙が第79条(甲による契約解除)第1項、第4項、第7項又は第10項に規定する事由のいずれかに該当する場合には、同条に基づいて本契約を解除し、第51条(余剰地の対価)第1項に定める余剰地の対価をもって、余剰地活用企業から余剰地を買い戻すことができるものとする。
買戻し特約. 第15条 甲は、乙が第9条から第11条の規定に違反したときは、売買物件を買い戻すことができる。
買戻し特約. 第66条 府は、事業者グループが第84条 (府による契約解除)第1項又は第2項に定める事由のいずれかに該当する場合には、府は同条に基づいて本契約を解除して福祉施設整備エリ ア以外の活用用地(当該活用用地上の既存住宅等を含む。)を用地活用企業から第59条 (福祉施設整備エリア以外の活用用地の対価)第1項に定める福祉施設整備エリア以外の活用用地の対価をもって買い戻すことができるものとする。この場合、事業者グループは、未だ福祉施設整備エリア以外の活用用地上の既存住宅等の解体・撤去に着手していない場合には福祉施設整備エリア以外の活用用地を府による引渡し時の原状に回復して、それ以外の場合には、府が特に認める場合を除き更地の状態にして、府に引き渡さなければならない。また、この場合、事業者グループは、府に対し、自ら負担した本契約の費用や福祉施設整備エリア以外の活用用地の整備に支出した費用及び福祉施設整備エリア以外の活用用地上の既存住宅等の解体・撤去費用等、一切の費用を請求することができないものとする。
買戻し特約. 第78条 府は、事業者グループが第84条 (府による契約解除)第1項又は第2項に定める事由のいずれかに該当する場合には、府は同条に基づいて本契約を解除して福祉施設整備エリアを福祉施設整備企業から第71条(福祉施設整備エリアの対価)第1項に定める福祉施設整備エリアの対価をもって買い戻すことができるものとする。この場合、事業者グループは、福祉施設整備エリアを、府が特に認める場合を除き更地の状態に回復して、府に引き渡さなければならない。また、この場合、事業者グループは、府に対し、自ら負担した本契約の費用や福祉施設の整備に支出した費用等、一切の費用を請求することができないものとする。
買戻し特約. 本市は、参加者から提案された事業計画が確実に履行されるよう、市から事業者に所有権移転のあった日から10年間の買戻し特約の登記をします。
買戻し特約. 第60条 甲は、乙が第72条第1項ないし第3項に定める事由のいずれかに該当する場合には、甲は同条に基づいてこの契約を解除して余剰地を乙から第54条第1項に定める余剰地の対価をもって買い戻すことができるものとする。この場合、乙は、余剰地を甲による引渡し時の原状に回復して甲に引き渡さなければならない。また、この場合、乙は、甲に対し、自ら負担したこの契約の費用や余剰地の整備に支出した費用等、一切の費用を請求することができないものとする。