Common use of 報告義務 Clause in Contracts

報告義務. 第 27 条 派遣元は、契約の履行に当たって事故が生じたとき、又は生ずる恐れがあることを知ったときは、その事故発生の帰責の如何に関わらず、その旨を派遣先に報告し、派遣先からの具体的な指示がある場合を除き、速やかに応急処置を加えた後、遅滞なく詳細な報告並びにその後の具体的な事故防止策を、書面にて提出しなければならない。

Appears in 3 contracts

Samples: www.aichi-nagoya2026.org, www.aichi-nagoya2026.org, www.aichi-nagoya2026.org

報告義務. 第 27 条 派遣元は、契約の履行に当たって事故が生じたとき、又は生ずる恐れがあることを知ったときは、その事故発生の帰責の如何に関わらず、その旨を派遣先に報告し、派遣先からの具体的な指示がある場合を除き、速やかに応急処置を加えた後、遅滞なく詳細な報告並びにその後の具体的な事故防止策を、書面にて提出しなければならない派遣元は、契約の履行に当たって事故が生じたとき、又は生ずる恐れがあることを知ったときは、その事故発生の帰責の如何に関わらず、その旨を派遣先に報告し、派遣先からの具体的な指示がある場合を除き、速やかに応急処置を加えた後、遅滞なく詳細な報告並びにその後の具体的な事故防止 策を、書面にて提出しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.aichi-nagoya2026.org