Common use of 契約の成立 Clause in Contracts

契約の成立. 主催者が出展申込を受領した時点をもって、本出展の契約が成立するものとします。また仮申込をした出展者は有効期限の7月31日までに解約を行わない限り、8月1日時点で自動的に本申込へ切り替えするものとします。8月1日以降にお申し込みを出展者の判断で取り消しする場合は規約16.記載の解約料の対象となります。 出展者は、主催者が定めた自社分の小間を主催者の承諾なしに転貸、売買、交換、担保提供あるいは譲渡することはできないものとします。 2社以上の申込者が共同で出展する場合、1社が代表して申し込み、共同出展する社名などを申し込み時に主催者へ通知するものとします。 出展者は、主催者の定めるスケジュールに沿って小間内の装飾、及び出展物の搬入出を行わなければならないものとします。会期中の出展物の搬入・移動・搬出の必要が発生した場合は、主催者の承認を得た後、作業を行うこととします。 宣伝・営業活動はすべて展示小間の中に限られるものとします。各出展者は、宣伝活動のために小間近辺の通路が混雑することのないよう責任を持つものとします。装飾物などいかなるものも、割り当てられた面積の範囲を越えてはならないものとします。主催者はその音、操作方法、材料またはその他の理由から問題があると思われる装飾物・展示物など、展示会の目的に沿わないすべての行為を禁止又は撤去する権限を有するものとします。 上記の制限または撤去が行われた場合、主催者は出展者に対しいかなる返金、またはその他の関連費用負担の責を負わないものとします。 主催者は、展示会場の管理・保全について事故防止に最善の注意をはらいますが、あらゆる原因から生ずる各出展物の損失または損害についてその責任を負いません。

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