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Common use of 契約の成立 Clause in Contracts

契約の成立. 本匿名組合契約は、申込者が本匿名組合契約の申込みをし、取扱者の別途指定する方法により出資金の支払いをすること、並びに取扱者が申込者の取引時確認(本人確認)を完了することをもって、その効力を生じます(ただし、クレジットカードを利用して支払いがなされた場合で、後日、カードの不正利用等により、営業者又は取扱者が、クレジットカード会社 (決済代行業者を含みます。)から、申込者に係る出資金の返還(チャージバック)を求められたときは、本匿名組合契約は遡って未成立とみなします。)。なお、本匿名組合契約は申込口数に応じて成立します(ただし、申込上限口数を超えた部分については、本匿名組合契約は成立しません。)。 ただし、以下の事項に該当した場合、既に成立した本匿名組合契約は遡って未成立とみなし、既に支払われた出資金は速やかに返還します。その際、当該出資金の返還にかかる振込手数 料については申込者にご負担いただきます。 ・取扱者が営業者に対して出資金を送金する前に、本匿名組合契約が終了した場合 ただし、営業者が出資金を使用している場合には、出資金全額の返還ができない可能性があります。 なお、本匿名組合契約に係る出資金は、募集期間中であっても、営業者が本匿名組合事業を遂行でき、かつ、本匿名組合事業の遂行のために必要であるという判断を取扱者が下した場合には、営業者の指示により、随時取扱者から営業者へ送金され、資金使途に従い、本匿名組合事業の遂行のため使用されます。

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Samples: 匿名組合契約

契約の成立. 本匿名組合契約は、申込者が本匿名組合契約の申込みをし、取扱者の別途指定する方法により出資金の支払いをすること、並びに取扱者が申込者の取引時確認(本人確認)を完了することをもって、その効力を生じます(ただし、クレジットカードを利用して支払いがなされた場合で、後日、カードの不正利用等により、営業者又は取扱者が、クレジットカード会社 (決済代行業者を含みます。)から、申込者に係る出資金の返還(チャージバック)を求められたときは、本匿名組合契約は遡って未成立とみなします。)。なお、本匿名組合契約は申込口数に応じて成立します(ただし、申込上限口数を超えた部分については、本匿名組合契約は成立しません本匿名組合契約は、申込者が本匿名組合契約の申込みをし、取扱者の別途指定する方法により出資金及び取扱手数料の支払いをすること、並びに取扱者が申込者の取引時確認(本人確認)を完了することをもって、その効力を生じます(ただし、クレジットカードを利用して支払いがなされた場合で、後日、カードの不正利用等により、営業者又は取扱者が、クレジットカード会社(決済代行業者を含みます。)から、申込者に係る出資金及び取扱手数料の返還(チャージバック)を求められたときは、本匿名組合契約は遡って未成立とみなします。)。なお、本匿名組合契約は申込口数に応じて成立します(ただし、申込上限口数を超えた部分については、本匿名組合契約は成立しません。)。 ただし、以下の事項に該当した場合、既に成立した本匿名組合契約は遡って未成立とみなし、既に支払われた出資金は速やかに返還します。その際、当該出資金の返還にかかる振込手数 料については申込者にご負担いただきますただし、以下の事項に該当した場合、既に成立した本匿名組合契約は遡って未成立とみなし、既に支払われた出資金及び取扱手数料は速やかに返還します。その際、当該出資金及び取扱 手数料の返還にかかる振込手数料については申込者にご負担いただきます。 ・取扱者が営業者に対して出資金を送金する前に、本匿名組合契約が終了した場合 ただし、営業者が出資金を使用している場合には、出資金全額の返還ができない可能性があります。 ・営業者が 2022 年 12 月末までに本匿名組合事業の対象となる新商品の販売を開始できなかった場合 なお、本匿名組合契約に係る出資金は、募集期間中であっても、営業者が本匿名組合事業を遂行でき、かつ、本匿名組合事業の遂行のために必要であるという判断を取扱者が下した場合には、営業者の指示により、随時取扱者から営業者へ送金され、資金使途に従い、本匿名組合事業の遂行のため使用されます。

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Samples: 匿名組合契約

契約の成立. 本匿名組合契約は、申込者が本匿名組合契約の申込みをし、取扱者の別途指定する方法により出資金の支払いをすること、並びに取扱者が申込者の取引時確認(本人確認)を完了することをもって、その効力を生じます(ただし、クレジットカードを利用して支払いがなされた場合で、後日、カードの不正利用等により、営業者又は取扱者が、クレジットカード会社 (決済代行業者を含みます。)から、申込者に係る出資金の返還(チャージバック)を求められたときは、本匿名組合契約は遡って未成立とみなします。)。なお、本匿名組合契約は申込口数に応じて成立します(ただし、申込上限口数を超えた部分については、本匿名組合契約は成立しません本匿名組合契約は、申込者が本匿名組合契約の申込みをし、取扱者の別途指定する方法により出資金及び取扱手数料の支払いをすること、並びに取扱者が申込者の取引時確認(本人確認)を完了することをもって、その効力を生じます(ただし、クレジットカードを利用して支払いがなされた場合で、後日、カードの不正利用等により、営業者又は取扱者が、クレジットカード会社(決済代行業者を含みます。)から、申込者に係る出資金及び取扱手数料の返還(チャージバック)を求められたときは、本匿名組合契約は遡って未成立とみなします。)。なお、本匿名組合契約は申込口数に応じて成立します(ただし、申込上限口数を超えた部分については、本匿名組合契約は成立しません。)。 ただし、以下の事項に該当した場合、既に成立した本匿名組合契約は遡って未成立とみなし、既に支払われた出資金は速やかに返還します。その際、当該出資金の返還にかかる振込手数 料については申込者にご負担いただきますただし、以下の事項に該当した場合、既に成立した本匿名組合契約は遡って未成立とみなし、既に支払われた出資金及び取扱手数料は速やかに返還します。その際、当該出資金及び取扱 手数料の返還にかかる振込手数料については申込者にご負担いただきます。 ・取扱者が営業者に対して出資金を送金する前に、本匿名組合契約が終了した場合 ただし、営業者が出資金を使用している場合には、出資金全額の返還ができない可能性があります。 ・営業者が 2023 年 11 月末までに本匿名組合事業を開始できなかった場合 なお、本匿名組合契約に係る出資金は、募集期間中であっても、営業者が本匿名組合事業を遂行でき、かつ、本匿名組合事業の遂行のために必要であるという判断を取扱者が下した場合には、営業者の指示により、随時取扱者から営業者へ送金され、資金使途に従い、本匿名組合事業の遂行のため使用されます。

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Samples: 匿名組合契約

契約の成立. 本匿名組合契約は、申込者が本匿名組合契約の申込みをし、取扱者の別途指定する方法により出資金の支払いをすること、並びに取扱者が申込者の取引時確認(本人確認)を完了することをもって、その効力を生じます(ただし、クレジットカードを利用して支払いがなされた場合で、後日、カードの不正利用等により、営業者又は取扱者が、クレジットカード会社 (決済代行業者を含みます。)から、申込者に係る出資金の返還(チャージバック)を求められたときは、本匿名組合契約は遡って未成立とみなします。)。なお、本匿名組合契約は申込口数に応じて成立します(ただし、申込上限口数を超えた部分については、本匿名組合契約は成立しません本匿名組合契約は、申込者が本匿名組合契約の申込みをし、取扱者の別途指定する方法により出資金及び取扱手数料の支払いをすること、並びに取扱者が申込者の取引時確認(本人確認)を完了することをもって、その効力を生じます(ただし、クレジットカードを利用して支払いがなされた場合で、後日、カードの不正利用等により、営業者又は取扱者が、クレジットカード会社(決済代行業者を含みます。)から、申込者に係る出資金及び取扱手数料の返還(チャージバック)を求められたときは、本匿名組合契約は遡って未成立とみなします。)。なお、本匿名組合契約は申込口数に応じて成立します(ただし、申込上限口数を超え た部分については、本匿名組合契約は成立しません。)。 ただし、以下の事項に該当した場合、既に成立した本匿名組合契約は遡って未成立とみなし、既に支払われた出資金は速やかに返還します。その際、当該出資金の返還にかかる振込手数 料については申込者にご負担いただきますただし、以下の事項に該当した場合、既に成立した本匿名組合契約は遡って未成立とみなし、既に支払われた出資金及び取扱手数料は速やかに返還します。その際、当該出資金及び取扱 手数料の返還にかかる振込手数料については申込者にご負担いただきます。 ・取扱者が営業者に対して出資金を送金する前に、本匿名組合契約が終了した場合 ただし、営業者が出資金を使用している場合には、出資金全額の返還ができない可能性があります。 なお、本匿名組合契約に係る出資金は、募集期間中であっても、営業者が本匿名組合事業を遂行でき、かつ、本匿名組合事業の遂行のために必要であるという判断を取扱者が下した場合には、営業者の指示により、随時取扱者から営業者へ送金され、資金使途に従い、本匿名組合事業の遂行のため使用されます。

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Samples: 匿名組合契約