Common use of 契約の解約 Clause in Contracts

契約の解約. イ 本契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約を解約できません。ただし、お客さまと当社が合意すればこの限りではありません。 ロ お客さままたは当社が本契約の解約を希望する場合には、希望日の 3 ヶ月前までに相手方にその旨を文書にて通知することで、お客さままたは当社は申し出た日から 3 ヶ月経過した後に到来する最初の計量日を解約日として本契約を解約いたします。ただし、双方が合意すれば、申し出た日から 3 ヶ月経過した後に到来する最初の計量日以外の適当な日を解約日とすることができます。 ハ お客さまからの申し出による前号の解約が、需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内となる場合、お客さまは、需給開始日または契約電力増加日から解約日までの期間を対象として使用が 1 年未満となる契約電力の解約分につき臨時電力料金単価を適用して算定した電気料金と、 当該期間において使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につきお客さまが当社に支払った金額および支払うべき金額の総額との差額を当社に支払っていただきます。この場合、算定に用いる使用電力量は、使用が 1 年未満となる契約電力の解約分とそれ以外の部分との比により按分した値といたします。また、解約日が該当月の中途の場合は、日割計算に従って算定いたします。なお、臨時電力料金単価は常時供給電力、予備電力および自家発補給電力に定める各料金単価を 1.2 倍したものといたします ニ 当社は、原則として、上記により定めた解約日に、電気の供給を終了させるために必要な措置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。 ホ 実量制のお客さまにおける、上記イ、ロ、ハの契約電力増加とは、設備の変更に伴う契約電力の増加といたします。

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Samples: ho-toyohashi-e.co.jp, niigata-se.co.jp, fukuyama-miraienergy.co.jp