Common use of 契約不適合責任 Clause in Contracts

契約不適合責任. (1) 契約目的物に、その契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請求することができる。 (2) (1)の規定による契約不適合の修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて行う損害賠償の請求に伴う通知は、契約履行完了後、契約目的物の引き渡しを受けた日から1年以内(サービス提供委託や、契約期間内において一定の製品等を提供する契約においては契約期間内)に、これを行わなければならない。ただし、受託者が契約履行完了時に契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は当該契約不適合が受託者の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。

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Samples: Purchase Agreement, 借入契約, 放射線情報システムの借入れ