完了検査. 甲は、工事完了後、乙の報告に基づき、報告受領後遅滞なく公募対象公園施設の完了検査を実施するものとする。
完了検査. 甲は工事完了後、乙の報告に基づき、特定公園施設の完了検査を実施するものとする。完了検査により合格と認められる場合、甲は乙に対して速やかに合格通知を行う。
完了検査. 県は工事完了後、Park-PFI 事業者の報告に基づき、特定公園施設の完了検査を実施するものとする。完了検査により合格と認められる場合、県は Park-PFI 事業者に対して速やかに合格通知を行う。
完了検査. 乙は、「本施設」の完了検査の手続きを行い、検査済証の交付を受け、これを甲に提出しなければならない。
完了検査. 施設整備事業に係る中間検査立会について(通知) (検査の手引き様式6) 中間点検査 検査の結果通知 検査の結果通知 中間点検査 入札結果及び契約内容の公表 ・県ホームページ ・情報公開資料 社会福祉施設当施設整備事業の入札結果及び契約内容について (県要領様式第2号) 施設整備事業に係る入札参加者について(助言) (検査の手引き様式4)
完了検査. 受託者は、契約の履行の全部が完了したときは、遅滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。
完了検査. 完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条第2項に基づく部分検査に当たっては、現場代理人その他立会いを求められた事業関係者が必ず立ち会って行わなければならない。
完了検査. (1) 受託者は、本業務の完了後、本業務の総括責任者の立ち会いの上、委託者の検査を受けるものとする。
(2) 成果品について委託者から補正の指示があった場合は、速やかに補正を行い、再検査の合格をもって完了とする。
(3) 完了検査終了後、成果品に受託者の誤りによる欠陥・欠点が発見された場合は、委託者の指示に従い受託者の責任で補正を行わなければならない。
完了検査. 1. 受注者は、業務が完成した時は業務完成届を、監督職員に提出すること。
2. 受注者は、業務完成届を提出する際は、設計図書(追加及び変更指示を含む。)に示されるすべての業務が完成していること。
3. 受注者は、関係書類を整え、受検すること。
4. 監督職員は、完了検査に先立って、受注者に検査日を通知する。
5. 検査職員は、監督職員の立会いの上で、受注者に対し、完成した業務目的物と契約図書を対比し、次の各号に掲げる検査を行う。
完了検査. 当面の間、完了検査時の電子成果品の確認は、受注者のパソコンにダウンロードされたデータ を用いて実施する。
(1) 受注者は、システムから発注者の確認を受けた電子成果品をダウンロードし、検査用のパソコン内に保存する。(検査時はシステムに接続不要)
(2) 検査員は、必要に応じて、事前にシステムの電子成果品を閲覧することができる。
(3) 電子成果品を用いた検査の方法は、「愛知県電子納品運用ガイドライン」に準拠する。