Common use of 定 義 Clause in Contracts

定 義. 次の用語は,この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。なお,この約款において用いる用語は,別に定めのない限り,再エネ特措法または託送供給等約款に定める意味によるものといたします。 (1) 電気受給 電気受給契約にもとづき,お客さまが大阪ガスに電気を供給し,大阪ガスがお客さまからこれを受給することをいいます。 (2) 低圧 標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。 (3) 送配電事業者 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者のうち,九州電力送配電株式会社をいいます。 (4) 託送供給等約款 送配電事業者が電気事業法第 18 条に従い定める託送供給等約款をいいます(変更があった場合には,変更後のものをいいます。)。 (5) 休日 日曜日,銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日および1月4日,5月1日,

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定 義. 次の用語は,この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。なお,この約款において用いる用語は,別に定めのない限り,再エネ特措法または託送供給等約款に定める意味によるものといたします次の用語は,この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。なお,この約款において用いる用語は,別に定めのない限り,再エネ特措法または託送供給等約款等に定める意味によるものといたします。 (1) 電気受給 電気受給契約にもとづき,お客さまが大阪ガスに電気を供給し,大阪ガスがお客さまからこれを受給することをいいます。 (2) 低圧 標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。 (3) 送配電事業者 送配電事業者等 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者のうち,九州電力送配電株式会社をいいます号,その後の改正を含みます。以下同じといたしま す。)第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者または電気事業法第 2 条 1 項 11 号の3に定める配電事業者のうち,受電地点の所在地を管轄する事業者をいいます。 (4) 託送供給等約款 送配電事業者が電気事業法第 託送供給等約款等 送配電事業者等が電気事業法第 18 条に従い定める託送供給等約款をいいます(変更があった場合には,変更後のものをいいます条および第 27 条の 12 の 11 に従い定める託送供給等約款等およびその他の供給条件をいいます(変更があった場合には,変更後のものをいいます。)。 (5) 休日 日曜日,銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日および1月4日,5月1日,

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