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Common use of 定 義 Clause in Contracts

定 義. 次の言葉は,本規約においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 (1) 低 圧 標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。 (2) 高 圧 標準電圧6,000ボルトをいいます。 (3) 一般送配電事業者 当該需要場所が属する地域の一般送配電事業者をいいます。 (4) 小売電気事業者 一般の需要に応じ電気を供給する事業を行なう事業者をいいます。 (5) 電 灯 白熱電球,けい光灯,ネオン管灯,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。 (6) 小型機器 主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。

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Samples: Service Agreement, 利用規約, Energy Service Usage Agreement

定 義. 次の言葉は,本規約においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 (1) 低 圧 標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。 (2) 高 圧 標準電圧6,000ボルトをいいます。 (3) 一般送配電事業者 当該需要場所が属する地域の一般送配電事業者をいいます。 (4) 小売電気事業者 一般の需要に応じ電気を供給する事業を行なう事業者をいいます。 (5) 電 灯 白熱電球,けい光灯,ネオン管灯,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。 (6) 小型機器 主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するお それがあり,電灯と併用できないものは除きます

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Samples: エネルギーサービス利用規約

定 義. 次の言葉は,本規約においてそれぞれ次の意味で使用いたします次の言葉は、本規約においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 (1) 低 圧 標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。 (2) 高 圧 標準電圧6,000ボルトをいいます。 (3) 一般送配電事業者 当該需要場所が属する地域の一般送配電事業者をいいます。 (4) 小売電気事業者 一般の需要に応じ電気を供給する事業を行なう事業者をいいます。 (5) 電 灯 白熱電球,けい光灯,ネオン管灯,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。 (6) 小型機器 主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます

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Samples: エネルギーサービス利用規約