定 義. 次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用します。 (1) 送配電事業者 (2) において定める地域の一般送配電事業を営むことについて電気事業法第3条の許可を受けた事業者をいいます。
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Samples: 電気需給約款(低圧), 電気需給約款, 電気需給約款
定 義. 次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 送配電事業者
(2) において定める地域の一般送配電事業を営むことについて電気事業法第3条の許可を受けた事業者をいいます。
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