定期検査. 定期補修の取扱い お客さまが実施する発電設備の定期検査・定期補修の時期は、本契約開始または更新当初にお客さまと当社による協議であらかじめ定めておき、実施時期の 1 か月前に再協議してその時期を確認し、お客さまは実施時期を当社に対して書面により通知するものとします。 なお、当社または当該一般送配電事業者の需給状況が著しく悪化した場合には、当社はその実施時期についてお客さまと協議できるものとします。
定期検査. 定期的(1回/1年)に建築基準法第12条第4項に規定する検査を行い、「エレベーター定期検査成績表」に「エレベーター検査表」を添えて提出すること。
定期検査. 実施月は、11月から2月の間とする。
定期検査. 受注者は、年1回、建築基準法に基づき、保守点検で実施する点検・整備及び遠隔監視診断を行った後、検査報告済証受領に必要とする関係官公庁等への書類届出を迅速・確実に行うこと。