専用契約の解除があったとき. 支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額と支払いを受けた料金額との差 額をお返しします。
専用契約の解除があったとき. 支払いを受けた衛星一般放送専用料の額より支払いを受けた衛星一般放送専用料の対象期間中の初日から専用契約の解除があった日までの衛星一般放送専用料を一時払いがなされなかったものとみなして算定した額を減じた額(正の場合に限ります。)を返還します。ただし、返還される衛星一般放送専用料に対し ては利息を付しません。
専用契約の解除があったとき. 支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額が支払いを受けた料金額より多いとき は、その差額を支払っていただきます。 支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額が支払いを受けた料金額より少ないとき は、その差額をお返しします。