届け出事項の変更. 1. JMS加盟店は、当社に届け出ている以下の各号の事項に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の方法により、当社へ届け出、当社の承認を得るものとします。
届け出事項の変更. 氏名・名称・住所・連絡先・電話番号に変更が生じた場合は当施設に速やかに連絡をし、登記事項に変動があった場合は変更後の登記事項証明書を提出するものとします。
届け出事項の変更. 1. 甲において、本契約締結後 1 年以内に、氏名・名称・称号・代表者・住所・電話番号その他本契約書に記載した事項について変更があったときは、乙に対し、速やかに書面による届け出をする。
2. 甲が前項の届け出を怠ったため、乙からなされた通知または送付された書類等が延着あるいは未着となった場合、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
第12 条 契約車両内残置物の処理等】
1. 甲は第2 条の定めに従い契約車両を乙に引き渡す際、契約車両内に残置物なく引き渡すこととする。なお、引き渡された契約車両内に残置物があった場合、甲は乙が残置物について所有権を放棄したものとみなし、乙が残置物を廃棄・売却等の処置を行うことに甲は同意するものとし、甲は一切の権利主張を行わない。また、残置物の処理に要した費用は、甲の負担とする。
2. 甲はカーナビゲーション等の情報記録機能を有する機器(以下
届け出事項の変更. 1. JMS加盟店(J-Debit)は、当社に届け出ている商号・代表者・所在地・電話番号・J-Debit取扱店舗およびカード利用代金の振込指定金融機関口座、その他諸事項に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の書面により、当社への届出印を捺印のうえ届け出、当社の承認を得るものとします。
2. 前項の届け出がないために、当社からの通知または送付書類、カード利用代金の振込みが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときにJMS加盟店(J-Debit)に到着したものとみなします。
届け出事項の変更. 1. JMS加盟店(J-Debit)は、当社に届け出ている商号・代表者・所在地・電話番号・J-Debit取扱店舗および立替払金の振込指定金融機関口座、その他諸事項に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の書面により、当社への届出印を捺印のうえ届け出、当社の承認を得るものとします。
2. 前項の届け出がないために、当社からの通知または送付書類、立替払金の振込みが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときにJMS加盟店(J-Debit)に到着したものとみなします。
3. JMS加盟店(J-Debit)が対象カード会社の加盟店でもある場合には、当該JMS加盟店(J-Debit)は、本条第1項記載の届け出事項について、以下の事項を承諾するものとします。
(1) JMS加盟店(J-Debit)が対象カード会社に届け出た情報に基づいて、本条第1項記載のJMS加盟店(J-Debit)に関する情報が変更されることがあること。
(2) JMS加盟店(J-Debit)が本条第1項に基づいて届け出た情報または(1)記載の情報に基づいて、対象カード会社のJMS加盟店(J-Debit)に関する情報が変更されることがあること。