工期の変更. (1) 県が工期の変更を請求したときは、当該変更の可否は、関係者協議会における協議により定める。その際、本件施設の引渡時期、維持管理期間の変更の有無、内容についても協議するものとする。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行うものとする。 (2) 事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できない場合で、工期の変更を請求したときは、関係者協議会における協議により定める。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行うものとする。 (工期延長の際の処理)
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工期の変更. (1) 県が工期の変更を請求したときは、当該変更の可否は、関係者協議会における協議により定める。その際、本件施設の引渡時期、維持管理期間の変更の有無、内容についても協議するものとする。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行うものとする県が工期の変更を請求したときは、当該変更の可否は、関係者協議会における協議により定める。その際、本件施設の引き渡し時期、維持管理期間の変更の有無、内容についても協議するものとする。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件施設代金に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行う。
(2) 事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できない場合で、工期の変更を請求したときは、関係者協議会における協議により定める。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行うものとする事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できない場合で、工期の変更を請求したときは、関係者協議会における協議により定める。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件施設代金に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行う。 (工期延長の際の処理)
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Samples: 基本契約
工期の変更. (1) 県が工期の変更を請求したときは、当該変更の可否は、関係者協議会における協議により定める。その際、本件施設の引渡時期、維持管理期間の変更の有無、内容についても協議するものとする。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行うものとする県が工期の変更を請求したときは、当該変更の可否は、関係者協議会における協議により定める。その際、葉山新館の引渡時期、維持管理期間の変更の有無、内容についても協議するものとする。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行うものとする。
(2) 事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できない場合で、工期の変更を請求したときは、関係者協議会における協議により定める。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行うものとする。 (工期延長の際の処理)
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Samples: 建設及び賃貸等に関する契約書
工期の変更. (1) 県が工期の変更を請求したときは、当該変更の可否は、関係者協議会における協議により定める。その際、本件施設の引渡時期、維持管理期間の変更の有無、内容についても協議するものとする。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行うものとする。
(2) 事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できない場合で、工期の変更を請求したときは、関係者協議会における協議により定める。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行うものとする事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できない場合で、工期の変更を請求したときは、関係者協議会における協議により定める。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係 者協議会における協議を行うものとする。 (工期延長の際の処理)
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Samples: 建物等の改修、建設及び賃貸等並びに維持管理及び研究支援に関する契約書
工期の変更. (1) 県が工期の変更を請求したときは、当該変更の可否は、関係者協議会における協議により定める。その際、本件施設の引渡時期、維持管理期間の変更の有無、内容についても協議するものとする。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行うものとする県が工期の変更を請求したときは、当該変更の可否は、関係者協議会における協議により定める。その際、本件施設の引渡時期、維持管理期間の変更の有無、内容についても協議するものとする。協議が整わない場合は、県が合理的 な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行うものとする。
(2) 事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できない場合で、工期の変更を請求したときは、関係者協議会における協議により定める。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行うものとする。 (工期延長の際の処理)
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Samples: 建物等の改修、建設及び賃貸等並びに維持管理及び研究支援に関する契約書
工期の変更. (1) 県が工期の変更を請求したときは、当該変更の可否は、関係者協議会における協議により定める。その際、本件施設の引渡時期、維持管理期間の変更の有無、内容についても協議するものとする。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行うものとする市が工期の変更を請求したときは、当該変更の可否は、関係者協議会における協議により定める。その際、本件施設の引渡時期、維持管理期間の変更の有無、内容についても協議するものとする。協議が整わない場合は、市が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行うものとする。
(2) 事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できない場合で、工期の変更を請求したときは、関係者協議会における協議により定める。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行うものとする事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できない場合で、工期の変更を請求したときは、関係者協議会における協議により定める。協議が整わない場合は、市が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件工事費等に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行うものとする。 (工期延長の際の処理)
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Samples: 建設及び維持管理契約