工期変更協議. 受注者は、事前協議において工期の変更協議の対象であると確認された事項及び工事の一時中止を行ったものについて、協議開始の日に必要とする延長日数の算出根 拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、工期変更協議書を監督員に提出するものとする。工期変更日数について、監督員からの協議書により同意書を監督員に提出するものとする。 監督員は、事前協議により工期変更協議の対象であると確認された事項及び工事の一時中止を指示した事項であっても、残工期及び残工事等から工期の変更が必要ないと判断した場合は、工期変更を行わない旨の協議に代えることができる。
工期変更協議. の対象であるか否かの確認 監督員から請負者への確認結果
工期変更協議. の 対象でないことを確認 工 事 完 了
工期変更協議. 様式第26 工期延長協議書 ・様式第27 工期変更承諾書 ・様式第28 工期不変更承諾書 変更工期末 注) 建設工事施行に関する事務取扱要領の様式による(第5章 5-1 契約関係様式 参照)
工期変更協議. の 対象であることを確認