市は、本契約、入札説明書等、設計図書又は事業者提案に従った本件工事が行われていることを確認するため、次の各号の定めるところに従い、年度支払い等のための出来高検査及び製作品の技術的確認のための出来形検査(以下「出来高検査等」という. を実施するものとする。
(1) 市は、事業者から前項の定めるところに従って提出された出来高報告書の提出を受けた場合、出来高報告書に記載された該当の整備施設及び製作品について、当該出来高報告書受領後 14 日以内に出来高検査等を実施するものとする。
(2) 市は、出来高検査等の検査事項及び方法について、事業者と事前に協議を行い、出来高検査等に先立って、これらの事項を、事業者に対して通知するものとする。
(3) 事業者は、市が行う出来高検査等の実施に協力するものとする。