市は、運営事業者の申立てが合理的であると認める場合は、新たに自ら適当と認める方法により計画ごみ質又は計画ごみ量を算出し、運営事業者と協議のうえ、要求水準を満たすための本施設の改造の要否及び改造の方法等について決定する 样本条款

市は、運営事業者の申立てが合理的であると認める場合は、新たに自ら適当と認める方法により計画ごみ質又は計画ごみ量を算出し、運営事業者と協議のうえ、要求水準を満たすための本施設の改造の要否及び改造の方法等について決定する. この場合において、市は当該改造に係る工事を第三者に発注できるものとし、運営事業者は市が発注業務を行うために必要な情報を市に提供する。

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