役 員 会. 第 20 条 (招 集) 1. 役員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が 1 名の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の 1 名がこれを招集し、その議長となる。 2. 役員会の招集通知は、役員会の日の 3 日前までに執行役員及び監督役員の全員 に対して発するものとする。但し、執行役員及び監督役員の全員の同意を得て、招集期間を短縮し又は招集手続を省略することができる。 3. 第 1 項の規定にかかわらず、役員会招集権を有しない執行役員及び監督役員は、投信法の規定に従い、役員会招集権を有する執行役員に対し、役員会の目的である事項を示して、それぞれ役員会の招集を請求することができる。 第 21 条 (決 議 等) 1. 役員会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる執行役員及び監督役員の過半数が出席の上、出席者の過半数の議決によって行う。 2. 役員会に関する議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、出席した執行役員及び監督役員が、これに署名若しくは記名押印又は電子署名する。 3. 執行役員は、第 2 項に基づき作成される議事録を本投資法人の本店に 10 年間備え置くものとする。 第 22 条 (役員会規程) 役員会に関する事項については、法令及び本規約に定めるもののほか、役員会において定める役員会規程による。
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役 員 会. 第 20 条 (招 集)
1. 役員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が 1 名の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の 名以上の場合は、役員会においてあらかじめ定めた順序に従い、執行役員の 1 名がこれを招集し、その議長となる。
2. 役員会の招集通知は、役員会の日の 3 日前までに執行役員及び監督役員の全員 に対して発するものとする。但し、執行役員及び監督役員の全員の同意を得て、招集期間を短縮し又は招集手続を省略することができる日前までに執行役員及び監督役員の全員に対して発するものとする。但し、執行役員及び監督役員の全員の同意を得て、招集期間を短縮し又は招集手続を省略することができる。
3. 第 1 項の規定にかかわらず、役員会招集権を有しない執行役員及び監督役員は、投信法の規定に従い、役員会招集権を有する執行役員に対し、役員会の目的である事項を示して、それぞれ役員会の招集を請求することができる。
第 21 条 (決 議 等)
1. 役員会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる執行役員及び監督役員の過半数が出席の上、出席者の過半数の議決によって行う。
2. 役員会に関する議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、出席した執行役員及び監督役員が、これに署名若しくは記名押印又は電子署名する。
3. 執行役員は、第 2 項に基づき作成される議事録を本投資法人の本店に 執行役員は、役員会の日から 10 年間備え置くものとする年間、前項に基づき作成される議事録を本投資法人の本店に備え置くものとする。
第 22 条 (役員会規程) 役員会に関する事項については、法令及び本規約に定めるもののほか、役員会において定める役員会規程による役員会に関する事項については、法令及び本規約に定めるもののほか、役員会 において定める役員会規程による。
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