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応募要件 样本条款

応募要件. 応募要件を満たしている状況等について記載すること サイズ:A4縦、記載しきれない場合は、別紙添付でも可。
応募要件. (1) 次の各項に該当しない者であること。 イ 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者ロ 公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定めた3年以 内の期間を経過しない者 (イ) 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 (ロ) 公正な競争の執行を妨げたとき、又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 (ハ) 契約者が契約を履行することを妨げたとき。 (ニ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 (ホ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
応募要件. (1) 提案者は、法人格を有しており、施設の所有者または運営者であること。 (2) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (3) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 (4) 法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。 (5) 平成 28・29・30 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格を有する者であること。 (6) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 (7) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保 される者であること。 (8) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、誓約する者であること。
応募要件. 応募者は、法人格を有していること。
応募要件. (1) 応募者は、法人格を有しており、施設の所有者または運営者であること。 (2) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (3) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 (4) 法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。 (5) 平成 28・29・30 年度競争参加資格(全省庁統一資格)の資格を有する者であること。 資格を有しない場合は、登記簿謄本、営業経歴書及び財務諸表類を提出し、参加を認められた者であること。 (6) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 (7) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保さ れる者であること。 (8) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、誓約する者であること。 (9) 守秘性に関する要件 本業務の履行に関して、秘匿性の高い情報を適切に管理できること。 (10) 会場に関する要件 別紙「会場仕様」参照
応募要件. (1) 次のいずれかに該当すること。 イ 税務、経営診断、輸出支援、農業・林業・漁業経営(いずれかで可)について専門的な知見を有する者であって、業として経営に関する助言を行う税理士、中小企業診断士等の専門家 ロ イが組織する団体(※団体:イに該当する、税務、経営診断、農業・林業・漁業経営について専門的な知見を有する者であって、業として経営に関する助言を行う税理士、中小企業診断士等の専門家が組織する団体のことを指す。) ハ 公庫が、イ及びロに準ずると認める者、団体 (2) 次の各項に該当しない者であること。 イ 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者ロ 公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定めた3年以 内の期間を経過しない者 (イ) 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
応募要件. (1) 基本的要件
応募要件. (1) 応募者は、法人格を有していること。 (2) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (3) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 (4) 令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、
応募要件. (1) 次の➀、➁又は③のいずれか該当しない者であること。
応募要件. (1) 大気中単軸クリープ試験では、±3℃の範囲に等温保持できる加熱炉を備え、試験体表面温度を連続的に計測、電磁的に記録できる機能を有する装置を用いて試験が行えること。 (2) 大気中単軸クリープ試験において、試験装置の変更が必要となる場合には、試験片を試験装置に取り付ける際に試験体に過大な負荷がかからないこと、及び中断前の試験片の変形挙動との連続性・整合性が保たれていることをデータにより保証し、試験装置を変更せずに試験を継続した場合と工学的に等価とみなせることを示すこと。 (3) 約 100 本の単軸クリープ試験を開始し、かつ、延べ 60 万時間以上の単軸クリープ試験を実施できること。なお、全ての単軸クリープ試験に関しては、試験片の軸方向の変形を連続的に計測、電磁的に記録できる機能を有する装置を用いて試験を行えること。 (4) 超音波疲労試験を用いて、高温における 1×109 サイクル以上の疲労データを取得できること。 (5) 改良 9Cr-1Mo 鋼を含む高温構造材料および高速炉材料強度基準に関する十分な知識を有し、かつ、研究実績を有していること。