投資制限. 前条第3項(第8号及び第9号を除く。)に掲げる有価証券及び金銭債権等は、積極的に投資を行うものではなく、安全性及び換金性又は不動産関連資産との関連性を勘案した運用を図るものとする。
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投資制限. 前条第3項(第8号及び第9号を除く。)に掲げる有価証券及び金銭債権等は、積極的に投資を行うものではなく、安全性及び換金性又は不動産関連資産との関連性を勘案した運用を図るものとする前条第2項に掲げる有価証券及び金銭債権等は、積極的に投資を行うものではなく、安全性及び換金性又は前条第1項に掲げる特定資産との関連性を勘案した運用を図るものとする。
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投資制限. 前条第3項(第8号及び第9号を除く。)に掲げる有価証券及び金銭債権等は、積極的に投資を行うものではなく、安全性及び換金性又は不動産関連資産との関連性を勘案した運用を図るものとする前条第 3 項に掲げる有価証券及び金銭債権等は、積極的に投資を行うものではなく、 安全性及び換金性又は前条第 2 項に掲げる特定資産との関連性を勘案した運用を図るものとする。
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Samples: Investment Corporation Regulations