指名基準. 前条による指名競争に付する場合において,第6条に規定する資格を有する者のうちから競争に参加させる者を指名する場合の基準は,次の各号に掲げるところによる。
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指名基準. 前条による指名競争に付する場合において,第6条に規定する資格を有する者のうちから競争に参加させる者を指名する場合の基準は,次の各号に掲げるところによる。前条による指名競争に付する場合において競争に参加させる者を指名しようとするときは、第6条の定めるところにより登録された者のうちから、理事長が別に定める基準により指名するものとする。 (競争参加者の指名)
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Samples: 契約事務取扱規程