Common use of 排除措置の対象となる法人等 Clause in Contracts

排除措置の対象となる法人等. この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等は、次のとおりとする。 (1) 役員等に、暴力団員等がいる法人等 (2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等 (3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等 (4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等 (5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等 (6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等 (7) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった法人等 個人の場合 ① 住民票の写し (個人番号(マイナンバー)の記載のないもの) ②印鑑登録証明書 法人の場合 ① 法人登記簿謄本(現在事項全部証明書) ② 法人役員に関する調書 (この案内書の32ページにあります) ③印鑑登録証明書

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Samples: 入札案内書

排除措置の対象となる法人等. この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等は、次のとおりとするこの合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人等」という。)は、次のとおりとする。 (1) 役員等に、暴力団員等がいる法人等 (2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等 (3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等 (4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等 (5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等 (6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等 (7) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった法人等 個人の場合 ① 住民票の写し (個人番号(マイナンバー)の記載のないもの) ②印鑑登録証明書 法人の場合 ① 法人登記簿謄本(現在事項全部証明書) ② 法人役員に関する調書 (この案内書の32ページにあります) ③印鑑登録証明書3 情報交換 (1) 市長等は、契約等の相手方となる又はなり得る法人等が、排除措置対象法人等に該当するか否かについて、警察本部長に対し、照会書(様式第1号)により照会することができるものとする。 (2) 警察本部長は、前号の照会を受けたときは、市長等に対し、速やかに回答書(様式第2号)により回答するものとする。 (3) 警察本部長は、 (1) の市長等からの照会によるほか、排除措置対象法人等に該当すると認めたときは、市長等に対し、速やかに通報書(様式第3号)により通報するものとする。

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Samples: 合意書

排除措置の対象となる法人等. この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等は、次のとおりとする。 (1) 役員等に、暴力団員等がいる法人等 (2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等 (3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等 (4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等 (5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等 (6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等 (7) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった法人等 個人の場合 ① 住民票の写し (個人番号(マイナンバー)の記載のないもの) ②印鑑登録証明書 ② 印鑑登録証明書 法人の場合 ① 法人登記簿謄本(現在事項全部証明書) ② 法人役員に関する調書 (この案内書の32ページにありますこの案内書の29ページにあります③印鑑登録証明書③ 印鑑登録証明書

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Samples: 入札案内書

排除措置の対象となる法人等. この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等は、次のとおりとするこの合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人等」という。)は、次のとおりとする(1) (1) 役員等に、暴力団員等がいる法人等 (2) (2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等 (3) (3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等 (4) (4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等 (5) (5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等 (6) (6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等 (7) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった法人等 個人の場合 ① 住民票の写し 個人番号(マイナンバー)の記載のないもの②印鑑登録証明書 法人の場合 ① 法人登記簿謄本(現在事項全部証明書役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、組合が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、組合への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった法人等 3 情報交換 (1② 法人役員に関する調書 管理者は、契約等の相手方となり得る法人等が、排除措置対象法人等に該当するか否かについて、警察本部長に対し、文書(様式第1号)により照会することができるものとする。 この案内書の32ページにあります③印鑑登録証明書警察本部長は、前号の照会を受けたときは、管理者に対し、速やかに文書(様式第2号)により回答するものとする。 (3) 警察本部長は、 (1) の管理者からの照会によるほか、排除措置対象法人等に該当すると認めたときは、管理者に対し、速やかに文書(様式第3号)により通報するものとする。

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Samples: 暴力団関係事業者の排除に関する合意書