支給額 样本条款

支給額. 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて第3項に定める額を加算した額)とする。
支給額. 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その他の世帯主である職員
支給額. 条 医師手当は、次に掲げる職を占める職員に支給する。
支給額. 歯牙欠損見舞金の支給額は、1歯につき80,000円とする。
支給額. 養成奨学金の支給額は、月額30,000円とする。 (申請手続き)
支給額. 血液料金の支給額は、生血(新鮮血)料の額と当該生血(新鮮血)料以外の療養に要する費用の額との合計額が、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第5条第1項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同令第3条第1項第1号の規定により算出された額とする。 基 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第3条、第5条⇒P.22、 25
支給額. 独立行政法人日本スポーツ振興センターが装具装着に要した費用の額として認めた額とそれ以外の療養に要する費用の額との合計額が、独立行政法人日本スポーツ 治療用装具の支給基準について 振興センター法施行令第5条第1項第1号又は第2号に規定する額以上に達した場合において、同令第3条第1項第1号の規定により算出した額とする。 基 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第3条、第5条⇒P.24、 27 美容整形手術の取扱いについて 美容整形手術の取扱いについて
支給額. 世帯手当の支給額は、次のとおりとする。なお長期欠勤者であって、当該賃金計算期間に全く勤務しない場合は支給しない。
支給額. あん摩・マッサージ・指圧師の施術料に係る医療費の支給額は、施術料の額として独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)が認めた額と当該施術料以外のセンターが定める療養に要する費用の額との合計額が、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第5条第1項第1号又は同項第2号の規定に該当する場合において、同令第3条第1項第1号の規定により算出された額とする。 基 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第3条、第5条⇒P.22、 25
支給額. 独立行政法人日本スポーツ振興センターが装具装着に要した費用の額として認めた額とそれ以外の療養に要する費用の額との合計額が、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第5条第1項第1号又は第2号に規定する額以上に達した場合において、同令第3条第1項第1号の規定により算出した額とする。 基 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第3条、第5条⇒P.22、 Ⅲ 基本通知