故報告). 乙は、この委託事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行に重大な支障を来し、もしくは来すおそれのある事故等が発生した場合には、速やかにこの旨を甲に報告し、その指示を受けなければならない。 (談合等の不正行為に係る解除)
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故報告). 乙は、この委託事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行に重大な支障を来し、もしくは来すおそれのある事故等が発生した場合には、速やかにこの旨を甲に報告し、その指示を受けなければならない。 (談合等の不正行為に係る解除)
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